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併給調整

併給調整

  1. 原則:1人1年金制
    同一人が同時に2以上の年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止され、受給権者はいずれか1つの年金の支給停止
    の解除を申請することができます。
    ※将来に向かっていつでも選択替え(撤回)することができます。
  2. 例外:併給可能
    1. 同一支給事由の場合
      1. 国民年金内部の場合
        老齢基礎年金と付加年金
        老齢基礎年金
          付加年金
      2. 国民年金と被用者年金各法の場合(2階建て年金)
        老齢厚生年金
        (退職共済年金)
        障害厚生年金
        (障害共済年金)
        遺族厚生年金
        (遺族共済年金)
         老齢基礎年金
        +付加年金
         障害基礎年金 遺族基礎年金
  1. 被用者年金各法同士の場合
    老齢厚生年金退職共済年金
    老齢基礎年金+付加年金
    ※障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されません。
    ※遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金は、併給されません。(長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金を除きます。)
     遺族共済年金
    短期要件 長期要件 
    遺族厚生年金短期要件   選択   選択
    長期要件遺族共済年金   併給
  2. 支給事由が異なる場合
    受給権者が65歳に達しているとき:
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
老齢厚生年金
(退職共済年金)
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
 老齢基礎年金
+付加年金
 障害基礎年金 障害基礎年金
老齢厚生年金
(退職共済年金)
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
老齢基礎年金(+付加年金)又は障害基礎年金
  1. 新法と旧法との調整
    受給権者が65歳に達している場合、下記の組み合わせが可能です。
    (旧)厚年:遺族年金
    (通算遺族年金
    (新)厚年:
    老齢厚生年金
    (新)厚年:遺族厚生年金
     (新)国年:
    老齢基礎年金
    (旧)国年:
    障害年金
    (旧)国年:老齢年金
    (通算老齢年金
    (新)厚年:遺族厚生年金(新)厚年:遺族厚生年金
    (旧)国年:障害年金(旧)厚年:老齢年金(通算老齢年金)X1/2

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