併給調整
併給調整
- 原則:1人1年金制
同一人が同時に2以上の年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止され、受給権者はいずれか1つの年金の支給停止
の解除を申請することができます。
※将来に向かっていつでも選択替え(撤回)することができます。 - 例外:併給可能
- 同一支給事由の場合
- 国民年金内部の場合
老齢基礎年金と付加年金老齢基礎年金 付加年金 - 国民年金と被用者年金各法の場合(2階建て年金)
1 老齢厚生年金
(退職共済年金)2 障害厚生年金
(障害共済年金)3 遺族厚生年金
(遺族共済年金)老齢基礎年金
+付加年金障害基礎年金 遺族基礎年金
- 国民年金内部の場合
- 同一支給事由の場合
- 被用者年金各法同士の場合
※障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されません。
老齢厚生年金 退職共済年金 老齢基礎年金+付加年金
※遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金は、併給されません。(長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金を除きます。)遺族共済年金 短期要件 長期要件 遺族厚生年金 短期要件 選択 選択 長期要件 遺族共済年金 併給 - 支給事由が異なる場合
受給権者が65歳に達しているとき:
1 | 遺族厚生年金 (遺族共済年金) | 2 | 老齢厚生年金 (退職共済年金) | 3 | 遺族厚生年金 (遺族共済年金) |
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老齢基礎年金 +付加年金 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 |
4 | 老齢厚生年金 (退職共済年金) | 遺族厚生年金 (遺族共済年金) |
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老齢基礎年金(+付加年金)又は障害基礎年金 |
- 新法と旧法との調整
受給権者が65歳に達している場合、下記の組み合わせが可能です。