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年金情報

知っておきたい年金情報

平成28年度(4月~3月)の主な年金支給額

厚生年金

加給年金額平成28年度
 年  額
配偶者・第1子・第2子224,500円
第3子以降74,800円


配偶者加給年金の特別加算額平成28年度
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,200円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,400円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,500円
昭和18年4月2日以後165,600円


障害厚生年金関係平成28年度
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額585,100円
障害厚生年金の配偶者加給年金額224,500円


遺族厚生年金関係平成28年度
 年  額
中高齢寡婦加算の額585,100円

国民年金

基礎年金の額平成28年度
 年  額
老齢基礎年金780,100円
障害基礎年金1級780,100円 x 1.25
2級780,100円
遺族基礎年金780,100円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成28年度
年  額
第1子・第2子224,500円
第3子74,800円


国民年金保険料

国民年金の保険料月額 平成28年度
16,260円(月額)   (+670円)

平成27年度(4月~3月)の主な年金支給額

厚生年金

加給年金額平成27年度
 年  額
配偶者・第1子・第2子224,500円
第3子以降74,800円


配偶者加給年金の特別加算額平成27年度
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,200円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,400円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,500円
昭和18年4月2日以後165,600円


障害厚生年金関係平成27年度
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額585,100円
障害厚生年金の配偶者加給年金額224,500円


遺族厚生年金関係平成27年度
 年  額
中高齢寡婦加算の額585,100円

国民年金

基礎年金の額平成27年度
 年  額
老齢基礎年金780,100円
障害基礎年金1級780,100円 x 1.25
2級780,100円
遺族基礎年金780,100円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成27年度
年  額
第1子・第2子224,500円
第3子74,800円


特別障害給付金

給付金の額 平成27年度
 月  額
特別障害給付金1級51,080円
2級40,840円


国民年金保険料

国民年金の保険料月額 平成27年度
15,590円(月額)   (+340円)

平成26年度(4月~3月)の主な年金支給額

厚生年金

 平成26年度
物価スライド率特例水準 1.031 x 0.961
定額部分の基本単価1,676円


厚生年金の額平成26年度
標準的な年金額(従前額)
世帯(夫婦)の合計年金額
月  額
226,925円  

※(注) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。

加給年金額平成26年度
 年  額
配偶者・第1子・第2子222,400円
第3子以降74,100円


配偶者加給年金の特別加算額平成26年度
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日32,800円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日65,600円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日98,500円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日131,300円
昭和18年4月2日以後164,000円


障害厚生年金関係平成26年度
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額579.700円
障害厚生年金の配偶者加給年金額222,400円


遺族厚生年金関係平成26年度
 年  額
中高齢寡婦加算の額579,700円

国民年金

基礎年金の額平成26年度
 年  額月  額
老齢基礎年金772,800円64,400円
障害基礎年金1級966,000円80,500円
2級772,800円64,400円
遺族基礎年金772,800円64,400円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成26年度
年  額
第1子・第2子222,400円
第3子74,100円


特別障害給付金

給付金の額 平成26年度
 月  額
特別障害給付金1級49,700円
2級39,600円


国民年金保険料

国民年金の保険料月額 平成26年度
15,250円(月額)   (+210円)

年金機能強化法(平成26年4月1日施行)

給付関係

遺族基礎年金(国民年金)の支給対象拡大(父子への支給拡大)

 従来の法律では遺族基礎年金の支給規定は、子のある妻或いは子となっています。今回の改正で、この遺族基礎年金の支給対象に子のある父が加えられます。

 また、死亡一時金の対象者にも「父」が加えられる。

 ※対象となる死亡日は、施行日以降となります。
 ※子は、18歳到達年度末日までにある子、又は障害1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子

繰り下げ支給の取扱いの見直し

 従来は、70歳に到達した後に繰下げ支給の申し出を行った場合、申し出付の翌月から年金が支給されますが、今回の改正後は70歳時点に申し出があったものとして、70歳の翌月から増額支給されます。
 
 尚、65歳以降に受給権が発生する場合は、その日から5年を経過する時点を70歳時の取扱いとなります。
 
 また、遡及は、法施行日までとなります。

国民年金任意加入被保険者の未納期間の合算対象(カラ)期間への算入

 次の期間の未納期間が対象になります。
  ・旧法該当者は対象外です。
  ・昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの期間
  ・昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの学生であった期間
  ・昭和61年4月1日以降の学生を除く任意加入期間
  ・施行日前に死亡した者にかかる遺族年金の長期の要件には算入しないが、
   施行日以降の死亡の場合は、長期の要件に算入されます。
  ・受給権発生は平成26年4月以降

障害年金の額改定請求にかかる待機期間の一部緩和

 障害基礎年金・障害厚生年金の受給者の障害の程度が増進した場合、1年間の待機期間を待たずに請求が可能になります。(旧法の障害年金を含みます)

特別支給の老齢厚生年金の支給開始にかかる障害特例の取扱いの改善

 障害等級の1級~3級に該当している者については、現在本人の請求があれば請求の翌月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されます。
 改正後は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金及び旧法障害年金の受給権者であれば遡及して定額部分の支給を受けることが出来ます。

 ※遡及日は最大で施行日になります。
 ※障害年金の受給者に限られます。(特別障害給付金は含みません)

未支給年金の請求権者の範囲拡大

 未支給年金の受給可能な遺族が、「3親等内の親族」まで拡大されます。
 ※請求順位は、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族
 ※それ以外の3親等内の親族間において、請求順位はありません。

所在不明高齢者にかかる届出を義務化

 年金受給者が所在不明になった場合は、親族に対して.所在不明である旨の届出を義務化します。

 

国民年金保険料

国民年金の保険料免除期間にかかる保険料の取扱いの改善

 本人の申し出により法定免除該当期間も保険料納付が可能となります。
 前納済の保険料について免除が該当・承認されますと保険料は還付されます。

国民年金の保険料免除にかかる遡及期間の見直し

 保険料の申請免除が2年前まで遡及可能となります。 

付加保険料の納付期間の延長

 付加保険料の納付期限後納付が可能となります。

前納制度の拡充(2年前納)

  • 国民保険料の2年前納が可能になります。
    ※口座振替による保険料額と割引額(平成26年度)
    6ヶ月前納1年前納2年前納
    平成26年度90,460円179,160円355,280円
    (1,040円)(3,840円)(14,800円)
    • ( )内金額は毎月納付に対する割引額
    • 申込期限: 平成26年2月末日
  • 社会保険料控除(詳細な手続は最寄りの税務署でご確認ください)
    • 納付した年の申告分にまとめて控除が可能
    • 分割して申告する事も可能(3年にわたっての分割になります)
  • 付加保険料も2年前納が可能(割引額については、最寄りの年金事務所でご確認ください)

厚生年金保険料

産休期間中の保険料免除及び従前標準報酬月額の特例

 産休期間中の保険料が免除となります。

平成25年度(10月~3月)の主な年金支給額

厚生年金

 平成25年度
物価スライド率特例水準 1.031 x 0.968
定額部分の基本単価1,676円


厚生年金の額平成25年度
標準的な年金額(従前額)
世帯(夫婦)の合計年金額
月  額
228,591円  

※(注) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。

加給年金額平成25年度(10月~3月)
 年  額
配偶者・第1子・第2子224,000円
第3子以降74,600円


配偶者加給年金の特別加算額平成25年度(10月~3月)
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,000円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,200円
昭和18年4月2日以後165,200円


障害厚生年金関係平成25年度(10月~3月)
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額583.900円
障害厚生年金の配偶者加給年金額224,000円


遺族厚生年金関係平成25年度(10月~3月)
 年  額
中高齢寡婦加算の額583,900円

国民年金

基礎年金の額平成25年度(10月~3月)
 年  額月  額
老齢基礎年金778,500円64,875円
障害基礎年金1級973,100円81,091円
2級778,500円64,875円
遺族基礎年金778,500円64,875円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成25年度(10月~3月)
年  額
第1子・第2子224,000円
第3子74,600円


子のある妻に支給される遺族基礎年金の額 平成25年度(10月~3月)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額778,500円224,000円1,002,500円
月額64,875円18,666円83,541円
子が2人の場合年額778,500円448,000円1,226,500円
月額64,875円37,333円102,208円
子が3人の場合年額778,500円522,600円1,301,100円
月額64,875円43,550円108,425円


子に支給される遺族基礎年金の額 平成25年度(10月~3月)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額778,500円-778,500円
月額64,875円-64,875円
子が2人の場合年額778,500円224,000円1,002,500円
月額64,875円18,666円83,541円
子が3人の場合年額778,500円298,600円1,077,100円
月額64,875円24,883円89,758円


国民年金保険料

国民年金の保険料月額 平成25年度
15,040円(月額)   (+60円)

老齢基礎年金受給権者へ新たに送付される書類

老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書(様式233号)

  • 対象者
    • 老齢基礎年金の受給権者で、65歳から老齢厚生年金の受給権が発生する方
    • 老齢基礎年金の受給権者で、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢時に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する方

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ等にかかる「年金に関するお知らせ」等の送付

老齢年金のお知らせ

昭和28年4月2日以降生まれ男子から報酬比例部分の「受給開始」年齢が61歳以降に順次引き上げられることなり、60歳到達の3ヶ月前に

  1. 現時点での加入記録
  2. 年金見込額
    をお知らせ致します。

老齢厚生年金は原則として、「受給開始年齢」から受け取れますが、「受給開始年齢」になる前でも請求して繰り上げて年金を受給出来ます。

繰り上げ請求できる方は、

  1. 老齢基礎年金の受給資格期間(300月)を満たしていること
  2. 特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間(厚生年金期間12月以上)を満たしていること
  3. 60歳以上であり、特別支給の厚生年金の支給開始年齢未満であること
  4. 国民年金の任意加入者でないこと

繰り上げ請求の注意点

  • 年金額は生涯にわたって減額されます。
  • 原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求します。一方のみ繰上げることは出来ません。

平成25年度の主な年金支給額

厚生年金

 平成25年度
物価スライド率特例水準 1.031 x 0.978
定額部分の基本単価1,676円


厚生年金の額平成25年度
標準的な年金額(従前額)
世帯(夫婦)の合計年金額
月  額
230,940円  

※(注) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。

加給年金額平成25年度(4月~9月)
 年  額
配偶者・第1子・第2子226,300円
第3子以降75,400円


配偶者加給年金の特別加算額平成25年度(4月~9月)
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,300円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,800円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日100,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日133,600円
昭和18年4月2日以後166,900円


障害厚生年金関係平成25年度(4月~9月)
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額589.900円
障害厚生年金の配偶者加給年金額226,300円


遺族厚生年金関係平成25年度(4月~9月)
 年  額
中高齢寡婦加算の額589,900円

国民年金

基礎年金の額平成25年度(4月~9月)
 年  額月  額
老齢基礎年金786,500円65,541円
障害基礎年金1級983,100円81,925円
2級786,500円65,541円
遺族基礎年金786,500円65,541円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成25年度(4月~9月)
年  額
第1子・第2子226,300円
第3子75,400円


子のある妻に支給される遺族基礎年金の額 平成25年度(4月~9月)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額786,500円226,300円1,012,800円
月額65,541円18,858円84,400円
子が2人の場合年額786,500円452,600円1,239,100円
月額65,541円37,716円103,258円
子が3人の場合年額786,500円528,000円1,314,500円
月額65,541円44,000円109,541円


子に支給される遺族基礎年金の額 平成25年度(4月~9月)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額786,500円-786,500円
月額65,541円-65,541円
子が2人の場合年額786,500円226,300円1,012,800円
月額65,541円18,858円84,400円
子が3人の場合年額786,500円301,700円1,088,200円
月額65,541円25,141円90,683円


国民年金保険料

国民年金の保険料月額 平成25年度
15,040円(月額)   (+60円)

国民年金保険料の後納制度(年金確保支援法)

 平成23年8月10日に交付された年金確保支援法が、平成24年10月1日から施行されます。

概要

 国民年金保険料を徴収する権利は、納期限より2年を経過した場合、時効により消滅します。((国民年金法第10条第4項)

 平成24年10月1日に施行されます年金確保支援法(附則第2条)、平成24年10月1日から3年を経過する日(平成27年9月30日)までの間に限り、被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認をうけた上で、承認日の属する月前10年以内の期間であって、保険料未納期間(保険料を徴収する権利が時効により消滅したものに限ります)について当時の国民年金保険料に加算額を追加した国民年金保険料を納付することが出来ることになります。(後納制度)

※後納制度が施行されても、国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することに変わりはありません。

  1. 対象保険料: 保険料の徴収期間が時効(2年)により消滅した未納期間及び未加入期間にかかる国民年金保険料
  2. 対象者:過去に未納期間を有する方(老齢基礎年金の受給権者を除きます)
  3. 納付期限:平成27年9月30日(但し、対象月が平成17年8月以前の場合は対象月から起算して10年後の月末、例:対象月が平成16年10月の場合、平成26年9月末)
  4. 保険料額:当時の保険料 + 政令で定める額

平成24年度の主な年金支給額

厚生年金

 平成24年度
物価スライド率特例水準 1.031 x 0.978
定額部分の基本単価1,676円


厚生年金の額平成24年度
標準的な年金額(従前額)
世帯(夫婦)の合計年金額
月  額
230,940円  (▲708円)

※(注) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。

加給年金額平成24年度
 年  額
配偶者・第1子・第2子226,300円
第3子以降75,400円


配偶者加給年金の特別加算額平成24年度
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,300円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,800円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日100,200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日133,600円
昭和18年4月2日以後166,900円


障害厚生年金関係平成24年度
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額589.900円
障害厚生年金の配偶者加給年金額226,300円


遺族厚生年金関係平成24年度
 年  額
中高齢寡婦加算の額589,900円

国民年金

基礎年金の額平成24年度
 年  額月  額
老齢基礎年金786,500円65,541円
障害基礎年金1級983,100円81,925円
2級786,500円65,541円
遺族基礎年金786,500円65,541円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成24年度
年  額
第1子・第2子226,300円
第3子75,400円


子のある妻に支給される遺族基礎年金の額 (平成24年度)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額786,500円226,300円1,012,800円
月額65,541円18,858円84,400円
子が2人の場合年額786,500円452,600円1,239,100円
月額65,541円37,716円103,258円
子が3人の場合年額786,500円528,000円1,314,500円
月額65,541円44,000円109,541円


子に支給される遺族基礎年金の額 (平成24年度)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額786,500円-786,500円
月額65,541円-65,541円
子が2人の場合年額786,500円226,300円1,012,800円
月額65,541円18,858円84,400円
子が3人の場合年額786,500円301,700円1,088,200円
月額65,541円25,141円90,683円

平成23年度の主な年金支給額

厚生年金

 平成23年度
物価スライド率特例水準 1.031 x 0.981
定額部分の基本単価1,676円


厚生年金の額平成23年度
標準的な年金額(従前額)
世帯(夫婦)の合計年金額
月  額
231,648円  (▲944円)

※(注) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。

加給年金額平成23年度
 年  額
配偶者・第1子・第2子227,000円
第3子以降75,600円


配偶者加給年金の特別加算額平成23年度
生 年 月 日年  額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日67,000円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日100,600円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日134,000円
昭和18年4月2日以後167,500円


障害厚生年金関係平成23年度
 年  額
3級障害厚生年金の最低保障額591,700円
障害厚生年金の配偶者加給年金額227,000円


遺族厚生年金関係平成23年度
 年  額
中高齢寡婦加算の額591,700円

国民年金

基礎年金の額平成23年度
 年  額月  額
老齢基礎年金786,500円65,741円
障害基礎年金1級986,100円82,175円
2級788,900円65,541円
遺族基礎年金786,500円65,541円


障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額平成23年度
年  額
第1子・第2子227,000円
第3子75,600円


子のある妻に支給される遺族基礎年金の額 (平成23年度)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額788,900円227,000円1,015,900円
月額65,741円18,916円84,657円
子が2人の場合年額788,900円454,000円1,242,900円
月額65,741円37,832円103,573円
子が3人の場合年額788,900円529,600円1,318,500円
月額65,741円44,132円109,873円


子に支給される遺族基礎年金の額 (平成23年度)
  基本額加算額合計額
子が1人の場合年額788,900円-788,900円
月額65,741円-65,741円
子が2人の場合年額788,900円227,000円1,015,900円
月額65,741円18,916円84,630円
子が3人の場合年額788,900円302,600円1,091,500円
月額65,741円25,216円90,957円

年金制度の沿革

年金が複雑とよく言われます。そこで手始めとしてその沿革を知ることが、年金を少しでも身近なものとして理解することの手助けになると思います。

  • 年金の歴史
    次の図にありますように、厚生年金と国民年金の始まりは異なります。
    厚生年金は、昭和17年の「労働者年金保険法」が前身になります。
    一方、国民年金は、昭和34年の無拠出制「福祉年金」が前身、現在の拠出制の国民年金は昭和36年4月が始まりになります。この国民年金は、被用者年金制度に加入していない自営業者等が加入の対象としていて、このことにより「国民皆年金」体制が整いました。
    年金歴史
    ※上図は大きな流れを表していますが、これに加えて制度を将来的な少子高齢化に対応すべく度々改正が行われてきています。
    • 主要な改正の歴史
      年月内容
      昭和15年6月船員保険法施行
      昭和17年6月労働者年金保険法(男子工場労働者)施行
      昭和19年10月厚生年金保険法に改称(女子、及び職員)
      昭和34年11月国民年金法(無拠出)の制定
      昭和36年4月国民年金法(拠出制)施行
      通算年金通則法の制定
      昭和40年4月厚生年金基金制度の創設
      昭和48年4月物価スライド制の導入
      昭和61年4月基礎年金制度導入(第3号被保険者制度導入)
      平成元年4月国民年金基金制度の創設
      完全自動物価スライド制の導入
      平成3年4月学生の国民年金の強制適用開始
      平成7年4月第3号被保険者の特例届出①(7年4月~9年3月)
      平成9年1月基礎年金番号の導入
      平成9年4月JR共済、JT共済、NTT共済の厚生年金保険への統合
      平成10年4月60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金と失業給付の調整
      平成12年4月学生の納付特例制度の創設
      平成14年4月農林漁業団体職員共済組合法の廃止(厚生年金への統合)
      厚生年金保険の被保険者資格の延長(上限70歳未満まで)
      市町村の保険料収納事務が国へ移管
      半額免除制度の導入
      平成15年4月厚生年金保険総報酬制導入
      平成16年4月マクロ経済スライドの導入
      平成17年4月第3号被保険者の特例届出②
      平成18年7月多段階(1/4,3/4)免除制度の導入
      平成19年4月70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整の導入
      離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割)
      平成20年4月離婚時の厚生年金の分割制度(3号分割)
      平成22年1月日本年金機構スタート
      改正船員保険制度開始
  • 基礎年金制度の導入
    昭和61年4月に「基礎年金制度」が導入されることにより、被用者年金制度の被保険者は次の図のように「2階建て年金」を受給することになりました。
    年金制度

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「厚生年金加入記録のお知らせ」

厚生年金の記録について、保険料の計算の基となる標準報酬月額等が事実と異なっているかどうかを、年金受給者の方による確認のために、「厚生年金の加入記録のお知らせ」が届けられます。

  • 送付対象者
    • 年金を受給している方であって、厚生年金保険又は船員保険の被保険者期間(受給している年金の種別が遺族給付である方の場合は、当該給付の支給の要件となった被保険者又は被保険者であった方の被保険者期間。)を有する方
    • 基礎年金番号を有する60歳以上の年金を受給していない方で、厚生年金保険又は船員保険の被保険者期間を有する方
      ※ 上記に該当される方でも、「ねんきん定期便」が送付された方(送付予定の方を含みます。)など、送付の対象とならない場合があります。
  • 送付期間:平成21年12月~(約1年間)
  • 送付順序:年齢の高い方から順次、送付となります。
  • お知らせ内容
    • 厚生年金保険、船員保険及び国民年金の加入履歴
    • 厚生年金保険及び船員保険の標準報酬月額と標準賞与額の月別状況
  • お知らせが届いた方の手続き
    • うぐいす色の封筒が届いた方
      お届けした厚生年金加入記録にお示ししている「年金加入履歴」などをご確認してください。
      • 記載内容に「もれ」や「誤り」がある場合
        同封した回答票の裏面にある(記入例)をご覧のうえ、回答票の該当部分を記入して、返信用封筒で返送してください。
      • 記載内容に「もれ」や「誤り」がない場合
        同封した回答票を返送される必要はありません。
    • オレンジ色の封筒が届いた方
      お届けした厚生年金加入記録にお示ししている「年金加入履歴」などを確認してください。
      • 記載内容の「もれ」や「誤り」の有無に関係なく、必ず、同封した回答票の該当部分をすべて記入して、返信用封筒で返送してください。

※厚生年金の「標準報酬月額等級表」と「保険料率」の変遷
※「ねんきん定期便」及び「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせ

  • 「ねんきん定期便専用ダイヤル」
          0570-058-555(ナビダイヤル)
           IP電話・PHSからは 03-6700-1144
           受付時間  月~金曜日 9:00~20:00
                   第2土曜日 9:00~17:00

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ねんきん定期便

  「ねんきん定期便」は、過去の年金加入記録を確認するとともに、年金制度に対する理解を深めることを目的として送られてくるものです。既に平成21(2009)年4月より、ねんきん定期便が送付が開始されています。これは、年金制度が複雑なため、現在の納付状況及び将来の受給できる年金額が判りにくいという不満が多くあり,それに対応するためにはじめられています。

年金制度は、将来の生活設計に非常に重要なものです。「ねんきん定期便」内容を良く確認し、納付した額に見合う年金を受け取れるように速やかに対処しましょう!

  • 送付対象者:  国民年金、厚生年金の全ての加入者
  • 送付開始日:  平成21(2009)年4月より
  • 送付周期  :  毎年誕生月に送付  
               ※1日生まれの方は、誕生月の前月に送付
  • 年金定期便の内容
    • 平成21年度
      • ①年金加入期間
      • ②年金見込額
          (ア)50歳未満の場合: 加入実績に応じた年金見込額
          (イ)50歳以上の場合: 「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に
             引き続き加入した場合の将来の年金見込額
          ※既に年金受給中(全額停止も含む)の場合、年金見込額は知らされ
           ません。
      • ③保険料の納付額
      • ④年金加入履歴
      • ⑤厚生年金の全期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
      • ⑥国民年金の全期間の月毎の保険料納付状況
  • 平成22年度以降
    • 35歳、45歳、58歳の方々
        平成21年度と同内容(①~⑥)の更新記録
    • 上記以外の方々
        上記①~③についての更新記録及び上記⑤及び⑥については、
        直近1年分の記録

「ねんきん定期便」の手続について

届いた年金加入記録の内容を充分に確認すると共に、「もれ」や「誤り」がある場合は、こちら 画像の説明 の説明も参照の上、必要事項を年金加入記録回答表に記入の上、同封の返信用封筒で返送して下さい。

「ねんきん定期便」の封筒、本体及び解説リーフレット

  • 「ねんきん定期便」には二種類の送付用封筒があります。
    • オレンジ色の封筒
      「ねんきん特別便」を送付する際に名寄せ作業によって得られた記録が、本人の記録である可能性が高い方のうち、「ねんきん特別便」に未回答の方・「訂正無し」と回答された方・標準報酬月額に誤りがある可能性のある方に送付される。
    • 空色の封筒
      上記以外の方に送付される。
        ※実際の封筒については、こちら 画像の説明 を参照して下さい。
  • 「ねんきん定期便」は下記に従って、異なる内容の書類が届きます。
    • 50歳未満の場合
    • 50歳以上の場合
    • 年金受給者かつ現役加入者の場合
        ※それぞれの書類の内容については、こちら 画像の説明 をご確認ください。
  • 記録の見方については、

「ねんきん定期便」に関するQ&A

ご質問の前に、こちら 画像の説明 、あるいは、詳細は、こちら 画像の説明 のホームページをご参照の上、内容をご確認ください。


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ねんきん特別便

一連の年金記録問題に端を発し、社会保険庁の年金記録が正しいかどうかの問い合わせがはじまりました。
「ねんきん特別便」送付に関する時期及びその内容等は下記とおりです。

 平成21年6月から現役加入者の方への送付を開始。これにより、すべての年金受給者・ 加入者の方へ「ねんきん特別便」が送付されます。

  • 本年3月までに送付(青色の封筒)
    年金記録にもれがある可能性が高い年金受給者・加入者
    • 青色の特別便に関する手続についての情報は、こちら 画像の説明

  • 本年4月から5月までに送付(緑色の封筒)
    3月までにお送りしている方以外のすべての年金受給者
    • 緑色の特別便に関する手続についての情報は、こちら 画像の説明

  • 本年6月から10月までに送付(緑色の封筒)
    3月までにお送りしている方以外のすべての現役加入者
    •  国民年金の第1号被保険者(自営業、学生の方など)、第3号被保険者(専業主婦の方など)には、直接ご本人の住所へ8月下旬から10月下旬にかけて、年齢の高い方より順次発送。

    •  会社勤めの方には、勤務会社を通じて(会社のご協力が得られた場合)又は直接ご本人の住所へ6月23日から9月下旬にかけて、順次発送。(具体的な発送日は、こちら 画像の説明
      • 緑色の特別便に関する手続についての情報は、こちら 画像の説明

「ねんきん特別便」に関するQ&A

ご質問の前に、こちら 画像の説明 、あるいは、詳細は、こちら 画像の説明 のホームページをご参照の上、内容をご確認ください。

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年金時効特例法

年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、ご遺族の方へ全額をお支払いするため、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されました。
詳細は、こちら 画像の説明 のでご確認ください。

厚生年金特例法

厚生年金制度に対する国民の信頼を確保することを目的とし、被保険者から厚生年金保険料を源泉控除(天引き)されていたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所に対して、保険料納付も被保険者の資格関係等の届出も行っていたことが明らかでない事案について、

  • 年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行い、
  • また、事業主は時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料(以下「特例納付保険料」という。)を任意で納付することができることとし、社会保険庁がその納付を勧奨する

等を趣旨とし、厚生年金特例法が制定され、平成19年12月19日から施行されました。
詳細は、こちら 画像の説明 でご確認ください。

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被保険者

国民年金の被保険者

国民年金(基礎年金)には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない。学生であっても20歳になれば加入しなければなりません。

  • 第1号被保険者
    • 対 象:20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業・学生などの人
    • 手 帳:市区町村役場に届出
    • 保険料:各自が個別に納付(平成21年度:月14,660円)
      ※保険料は、毎年度280円引き上げられ、平成29年度以降は固定の予定
  • 第2号被保険者
    • 対 象:民間会社の会社員(厚生年金に加入)や公務員・教職員等(共済組合に加入)。
      ただし、65歳以上70歳未満で、老齢基礎年金の受給権者は被保険者としない。
    • 手 続:勤務先で手続する。
    • 保険料:給料等から天引き(標準報酬月額等X保険料率を労使で折半、保険料率は、平成21年9月~平成22年8月:15.704%)
      ※厚生年金の保険料率は、毎年0.354%引き上げられ、平成29年度以降は18.30%に固定。
  • 第3号被保険者
    • 対 象:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人
    • 手 続:配偶者の勤務先経由で届出
    • 保険料:納付する必要がない。
      ※第2号被保険者・第3号被保険者の国民年金の保険料は、厚生年金及び共済年金のそれぞれの保険者から支払われる。
  • 任意加入被保険者
    強制加入に該当しない方でも、次のいずれかに該当すれば、申し出て被保険者となることができる
    • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢年金等を受け取ることができる者
    • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
    • 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
    • ※480月(40年)が、加入可能月数になります。
    • ※任意加入被保険者の保険料の納付方法は、平成20年4月1日から口座振替が原則となりました。
  • 特例任意加入被保険者
    次のいずれかに該当する方は、申し出て被保険者となることができる。
    ただし、任意加入被保険者が特例任意加入被保険者の条件に該当するときは、申し出があったものとみなされる。
    • 昭和40年4月1日以前に生まれた、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない方で、
      • 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方
      • 日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の方
    • ※受給資格を取得できる300月(25年)までの保険料納付となります。
    • ※高齢任意加入被保険者の保険料の納付方法は、平成20年4月1日から口座振替が原則となりました。

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厚生年金の被保険者

  • 当然被保険者
    厚生年金の被保険者は厚生年金の適用事業所で働く70歳未満の者。
  • 任意単独被保険者
    70歳未満で、厚生年金が適用されていない事業所で働いている方が認可を受けて任意単独被保険者になることができます。
    ただ、保険料納付義務者が事業主になるため事業主の同意が必要です。しかも、保険料は事業主に半分負担してもらわなければなりません。
  • 高齢任意加入被保険者
    70歳以上の方で70歳になっても老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない方。
    • 適用事業所で働いておられる方
      社会保険庁長官に申し出ることで高齢任意加入保険者になることができます。
      事業主の同意があった場合は保険料負担は本人・事業主で折半。
      事業主の同意がない場合は全額自分で保険料納付する必要があります。
    • 適用事業所以外の事業所で働いておられる方
      社会保険庁長官の認可と事業主の同意が必要です。
      この場合も保険料は事業主と折半負担になります。

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保険料

国民年金(第1号被保険者)

  平成21年度:月14,660円

  • 保険料の納付仕方
    ※前納、口座振替等をすることで割り引きになります。
    • 口座振替:社会保険事務所又は金融機関の窓口で手続き。
    • クレジット納付:社会保険事務所で手続き。
    • 金融機関、郵便局、コンビニ窓口:送付された納付書により納めます。
    • インターネット、携帯電話。詳細は、こちら 画像の説明 で。
  • 国民年金の保険料は、全額社会保険料控除の対象です。
  • ※第3号被保険者は徴収されません。

保険料の免除

障害を負った、所得が少ない等、保険料を納めることが経済的に困難な方のために、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

  1. 法定免除
    第一号被保険者(申請4分の3免除、申請半額免除、又は申請4分の1免除の規定の適用を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、14日以内に「免除事由該当届」に国民年金手帳を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、条件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間である。
    1. 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級<3級>に該当する程度の障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者<現に障害状態に該当しない者に限る>その他政令で定める者を除く)であるとき
    2. 生活保護法による生活扶助等を受けるとき
    3. 国立ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
  2. 申請による全額免除
    第一号被保険者が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が全額免除(申請一部免除の適用を受ける期間、学生納付特例を受ける期間、若年者納付特例を受ける期間を除く)される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
    1. 前年の所得が、次の計算式で求められる額以下であるとき:
          (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円
      ※世帯主又は配偶者のいずれかが上記免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない。
    2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
    3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
    4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
      ※世帯主又は配偶者のいずれかが上記免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない。
  3. 申請による一部免除(申請4分の3免除・申請半額免除・申請4分の1免除)
    第一号被保険者が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が一部免除(申請全額免除の適用を受ける期間、他の申請一部免除の適用を受ける期間、学生納付特例を受ける期間、若年者特例を受ける期間を除く)される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
    1. 前年の所得が、それぞれの場合において次の計算式で求められる額以下であるとき:
        4分の3免除の場合:78万円+扶養親族等の数 X 38万円
        半額免除の場合 :118万円+扶養親族等の数 X 38万円
        4分の1免除の場合:158万円+扶養親族等の数 X 38万円
    2. 申請全額免除の免除事由ⅱ~ⅳ
      ※世帯主又は配偶者のいずれかが上記免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない。
      参考)所得基準のめやす(一部免除については上記計算式に社会保険料控除額等が加算されています)
      世帯構成全額免除一部免除
      4分の3免除半額免除4分の1免除
      4人世帯
      (夫婦、子x2)
      162万円230万円282万円335万円
      2人世帯
      (夫婦)
      92万円142万円195万円247万円
      単身世帯57万円93万円141万円189万円
  4. 学生納付特例
    第一号被保険者である学生等(20歳以上の学生)である又は学生等であった第1被保険者が、次の免除の条件のいずれかに該当したときに、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
    1. 前年の所得が次の計算式で求められる額以下のとき:
           (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円
      ※学生本人の所得によってのみ判断される。
    2. 申請全額免除の免除事由ⅱ~ⅳ
  5. 若年者納付特例
    平成17年4月から平成27年6月までの期間において、30歳に達する日の前月までの被保険者期間のある第1被保険者等が、次の免除条件のいずれかに該当したときに、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除(申請全額免除の適用を受ける期間、申請一部免除の適用を受ける期間、学生納付特例の適用を受ける期間を除く)される。
    1. 前年の所得が次の計算式で求められる額以下のとき:
           118万円+扶養親族等の数 X 38万円
    2. 申請全額免除の免除事由ⅱ~ⅳ
      ※配偶者が免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない

保険料の追納

保険料の免除を受けた場合、その分、将来受け取れる年金額が減少します。それを解決するために、金銭的余裕ができたときに、免除を受けた分の保険料を納付することができます。

  1. 被保険者又は被保険者であったもの(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、社会保険庁長官の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除された保険料の全部又は一部を追納することができる。ただし、半額・1/4・3/4免除者については、それ以外の額を納付したときに限ります。
  2. 一部を追納するときは、原則として、学生納付特例又は若年納付特例に係る保険料につき行い、次いで法定免除、申請による全額免除、申請による4分の3、半額免除、4分の1の期間に係る保険料をそれぞれ先に経過した月分からに順次行う 。
  3. 保険料の免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は当時の保険料額ですが、それ以上経過しているときは加算額が徴収されます。
  4. 保険料が追納されたときは、追納が行われた日に追納に係わる月の保険料が納付されたものとみなされます。

厚生年金(第2号被保険者)

  平成21年:15.704%(平成21年9月~平成22年8月)

  • 毎月の給料: 標準報酬月額 X 保険料率
  • 賞与   : 標準賞与額 X 保険料率
  • 労使で折半で、実質は7.852%の負担で、給料天引きです。

育児休業期間中の保険料徴収の特例

育児休業をしている被保険者が使用される適用事業所の事業主が、社会保険庁に申し出たときは、当該被保険者に係わる保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業が修了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係わるものの徴収はされない。

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受給資格期間

保険料納付済期間

  1. 第一号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のうち保険料を納付した期間
  2. 第二号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では20歳前及び60歳以後の期間も保険料納付済期間である)
  3. 第三号被保険者期間
  4. 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間
  5. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険・船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、私学教職員制度の加入者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では昭和36年4月1日前の期間も保険料納付済期間である)

保険料免除期間

  1. 保険料全額免除期間(法定・申請・学生納付特例・若年者納付猶予)
  2. 保険料1/4・半額・3/4免除期間
  3. 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料の納付を免除された期間
    ※詳細は、こちら 画像の説明

合算対象期間 (昭和61年4月1日以後の期間)

  1. 国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった20歳以上60歳未満の期間
  2. 第二号被保険者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間

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合算対象期間 (昭和61年4月1日前の期間)

  1. 国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった60歳未満の期間
  2. 任意脱退した期間
  3. 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
  4. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
  5. 昭和61年3月31日において法律によって組織された共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の年金額の計算となった期間であって、昭和36年4月1日以後の期間
  6. 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに国民年金・厚生年金の被保険者期間とみなされる期間、共済組合等の組合員期間・加入者期間とみなされる期間以外の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
  7. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間・加入者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間
  8. 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険又は旧船員保険の脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
  9. 共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
  10. 国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
  11. 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳前及び60歳以後の期間を除く)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
  12. 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、国民年金の被保険者とならなかった期間
  13. 前号(12)の者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得取得した日の前日までの期間

合算対象期間は受給資格期間(原則25年)を計算するときは算入しますが、年金額を計算するときは算入ししない。

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受給資格期間の短縮特例

受給資格期間が25年未満であっても、次の生年月日に対応する年数を満たせば、老齢基礎年金が支給されます。

  • 生年月日による特例(昭和5年4月1日以前に生まれた方)
生年月日受給資格期間
大正15年4月2日~昭和2年4月1日21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日24年
  • 被用者年金制度の特例(被用者年金各法の加入者期間が生年月日に応じて以下の年数以上の方)
生年月日受給資格期間
昭和27年4月1日以前に生まれた方20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日24年
  • 厚生年金の中高齢の特例(昭和26年4月1日以前生まれで、40歳(女子:35歳)以後の厚生年金の被保険者期間が15年から19年以上ある方。)
    • 但し、このうち7年6ヶ月以上の期間は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者でならない。
    • 35歳以後の第3種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間については、このうち10年以上の期間は船員任意継続被保険者期間でなければならない。
生年月日受給資格期間
昭和22年4月1日以前に生まれた方15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日17年
昭和24年4月2日~昭和26年4月1日18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日19年

※第3種被保険者期間を計算する場合は、昭和61年3月31までの期間は実期間X4分の3、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間は実期間X5分の6、平成3年4月1日以降は実期間で計算する。ただし、年金額は実期間で計算する。

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年金の支給開始時期は

  • 年金の支給開始が何時からかについて、未だ60歳から始まると理解している方が意外と多いように思われます。
  • 以前は、サラリーマンや公務員の年金といえば、定年になる60歳と同時にもらえました。しかし、今ではどの年金に入っているのかや、性別、生年月日により年金の支給開始年齢が異なります。
  • 年金制度の移行期の暫定策として60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金がサラリーマンに支給されます。この年金は60歳から少しずつもらえる仕組みにはなっていますが、それでも60歳から満額の年金を受け取ることはできません。
  • 特別支給の老齢厚生年金も2階建ての仕組みになっています。
    • 1階部分は、国民年金の老齢基礎年金に相当する定額部分
    • 2階部分は、厚生年金の老齢厚生年金に相当する報酬比例部分
  • そして、この定額部分の支給開始年齢が、生年月日により段階的に引き上げられています。
  • 今年から60歳を迎えられる男性の方は、定額部分の支給はありません。
  • 国民年金の老齢基礎年金及び本来の老齢厚生年金は65歳からの支給開始となります。
    支給開始時期1
    支給開始時期2

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    ※昭和36年4月2日以後生まれの男性及び昭和41年4月2日以後生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、老齢基礎年金・老齢厚生年金が65歳から支給されます。

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障害者特例の60歳前半の老齢厚生年金

一定の条件に該当する障害者の方は、昭和16年4月2日以後生まれ(女性の場合は昭和21年4月2日以後生まれ)であっても、60歳から“「報酬比例部分+定額部分」の老齢厚生年金”をもらうことが出来る「障害者特例」という制度があります。
※昭和28年4月2日以後生まれ(女性の場合は、昭和33年4月2日以後生まれ)の場合は報酬比例部分が支給される年齢からの支給になります。

障害者特例の受給要件

【受給要件】

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 60歳前半の老齢厚生年金の受給権者である
  3. 厚生年金の被保険者でない
  4. 障害等級3級以上の状態にある
  5. 障害者特例の請求する

※注意事項

  1. 障害厚生年金の受給権が無くても請求可能です。
    過去に障害年金の請求をした時に、障害の程度が障害等級3級に該当したものの、初診日が厚生年金加入期間中でなかった為に障害年金がもらえなかった人でも請求出来ます。
    なお、過去に障害年金の裁定請求をしたことが受給要件になっている訳ではありませんので、現在の障害の程度が障害等級3級以上に該当していることを診断書で証明することが必要です。
  2. 請求した月の翌月分から支給されます。
    通常の老齢厚生年金は、請求手続きが遅れた場合でも、過去5年前の分迄遡って一括受給出来ますが、障害者特例の老齢厚生年金は、請求手続きが遅れた場合、過去の分の遡及支給はありません。
    但し、障害者特例に該当しなくても元々もらえる報酬比例部分は、請求手続きが遅れた場合でも過去の分を一括受給することが出来ます。
  3. 専用の裁定請求書があります。
    障害者特例の老齢厚生年金を請求する為には、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」という専用の裁定請求書で請求することが必要です。
    また、請求日前1ヶ月以内に作成された「診断書(障害年金請求用)」の添付が必要です。
    但し、「病歴・就労状況等申立書」の添付は不要です。
  4. 昭和28(33)年4月2日以後生まれの人は61歳以降に請求可能
    昭和28年4月2日以後生まれの男性、又は昭和33年4月2日以後生まれの女性は、次に掲げる年齢に到達しないと障害者特例の老齢厚生年金を請求することが出来ません。
    昭和28(33)年4月2日~昭和30(35)年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
    昭和30(35)年4月2日~昭和32(37)年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
    昭和32(37)年4月2日~昭和34(39)年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
    昭和34(39)年4月2日~昭和36(41)年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
    ※( )内は女性の生年月日

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離婚時の厚生年金の分割制度

離婚時の年金分割制度とは

離婚等をしたときに厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を、離婚した場合に当事者間で分割することができる制度です。
この年金分割制度には、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度、平成19年4月1日実施)と離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度、平成20年4月1日実施)があります。

分割されるのは厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)です。

  • 分割の効果
    • 分割をした方
      自身の厚生年金の標準報酬から、相手に分割した記録を除いた残りの記録に基づいて、年金額が計算されることとなります。
    • 分割を受けた方
      自身の厚生年金の標準報酬と相手から分割された標準報酬に基づいて、年金額が計算されることになります。
      ただし、分割後の標準報酬に基づく老齢厚生年金等を受けるには、自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要とされています。
    • ※手続等の手順については、こちら 画像の説明 を参照して下さい。

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合意分割

合意分割制度は次の要件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間で分かるすることができる制度をいいます。

  • 要件
    • 平成19年4月1日以降に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など
      ※平成19年4月1日以前の離婚は対象になりません。ただし、分割の対象には平成19年4月前の分も含みます。
    • 当事者の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めたこと
      ※分割割合の上限は1/2で、下限は分割を受ける側の分割前の持分にあたる割合です。
      ※分割例
        分割前 第1号改定者の標準報酬総額 4,000万円
        分割前 第2号改定者の標準報酬総額 1,000万円
        分割割合 2分の1の場合
        分割後 第1号改定者の標準報酬総額 2,500万円 (-1,500万円)
        分割後 第2号改定者の標準報酬総額 2,500万円 (+1,500万円)
    • 請求期限を経過していないこと
      ※分割請求ができるのは離婚した日・事実婚を解消した日等の翌日から起算して2年以内です。
      合意分割
      • 第1号改定者:   標準報酬を分割される方
      • 第2号改定者:   標準報酬の分割を受ける方
      • 対象期間の標準報酬月額
          第1号改定者⇒改定前の標準報酬月額×(1-改定割合)
          第2号改定者⇒改定前の自分の標準報酬月額+(改定前の第1号改定者の
                    標準報酬月額×改定割合)
      • 対象期間中の標準賞与
          第1号改定者⇒改定前の標準賞与×(1-改定割合)
          第2号改定者⇒改定前の自分の標準賞与+(改定前の第1号改定者の
                    標準賞与×改定割合)
  • 効果
    • 分割を受けた当事者が年金支給開始年齢に達したのちに年金分割を反映した年金を終身に渡り受給できます。
      ※分割を行った元配偶者が仮に死亡しても、自身の年金には影響しません。
  • 標準報酬の改定
    • 年金受給権発生前の離婚(まだ年金を受給してない人)
      老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、1年以上厚生年金の期間を有していたときは、報酬比例部分の支給開始年齢から支給されます。
      厚生年金の加入期間が1年未満のときは、65歳から支給されます。
    • 年金受給権が発生しているとき(すでに年金を受給している人)
      標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。
      ※すでに年金受給中で、離婚した場合、遡っての分割はされません。将来に向かってのみ分割の効力があります。
  • 障害厚生年金の受給権者
    • 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、離婚のため改定または決定されたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。
    • ただし、300月みなしの規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎とはされません。みなし被保険者期間以外の期間で改定が行われます。(障害厚生年金額が下がるのを防止するためです)
      ※離婚時みなし被保険者期間とは、分割を受けた者の厚生年金加入期間のうち、第1号改定者と第2号改定者の厚生年金加入期間が重複していない期間をいいます。
  • 離婚時みなし被保険者期間の特例
    • 次の被保険者期間には算入されません。
      • 特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間
      • 定額部分の計算の基礎となる被保険者期間
      • 長期加入者の特例となる被保険者期間
      • 特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間
      • 脱退一時金の支給要件となる被保険者期間
      • 加給年金額加算要件の被保険者期間の月数(240月以上)
    • 在職老齢年金の計算時、加算された改訂後の標準賞与額は除外する。
    • 遺族厚生年金の被保険者期間に参入する。
       (離婚時みなし被保険者期間のある第2号改定者が死亡した場合、合計で20年以上の場合、長期要件になります)
  • 厚生年金基金の期間
    分割は基金加入期間も対象となります。
    分割請求をするときには、基金加入期間も含めて日本年金機構に請求します。
    ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は、分割の対象となりません。
  • 共済組合員期間を有する人の年金分割
    共済組合員期間についても、分割の対象となります。
    厚生年金と共済組合の期間が混在するときは、分割の方法は両制度とも同じです。
  • 情報の請求
    按分割合を決める前に、年金事務所で、標準報酬改定請求を行うために、次にあげる必要な情報を請求することができます。
    • 当事者それぞれの対象期間標準報酬総額
    • 按分割合の範囲
    • 分割の対象となる期間その他省令に定める情報

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3号分割

3号分割制度とは、次の要件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ当事者間で分割することができる制度をいいます
この制度により分割される標準報酬は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の標準報酬に限られます。

  • 要件
    • 平成20年5月1日以後に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など
      ※離婚の届出をしていない場合でも認められる場合があります。
    • 平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること
      ※この制度により分割される標準報酬は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の標準報酬に限られます。
      ※分割請求ができるのは離婚した日・事実婚を解消した日等の翌日から起算して2年以内です。
      ※3号分割の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割の条件に当てはまる場合、合意分割制度に基づいて分割できるものとされています。
      ※特定被保険者が障害厚生年金(特定被保険者期間の全部または一部を計算の基礎としている場合に限る)の受給権者であるときは、この3号分割の請求をすることはできません。
      なお、特定被保険者が障害厚生年金の額の計算となる被保険者期間を除いて3号分割を請求することはできます。

3号分割

  • 特定被保険者:   標準報酬を分割される方
  • 被扶養配偶者:   標準報酬の分割を受ける方
  • 特定期間:      特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、
                その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間
  • 効果
    • 分割を受けた当事者が年金支給開始年齢に達したのちに年金分割を反映した年金を終身に渡り受給できます。
      ※分割を行った元配偶者が仮に死亡しても、自身の年金には影響しません。
  • 標準報酬の改定
    • 標準報酬の改定及び決定の請求があった日から将来に向かってのみその効力が生じます。
    • すでに老齢厚生年金の受給権のある人が離婚のため標準報酬の決定または改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から、分割にかかる年金の額に改定されます
  • 被扶養配偶者みなし被保険者期間の特例
    ※被扶養配偶者みなし期間とは、特定期間に係る被保険者期間について、被扶養配偶者の被保険者期間であったものといいます。
    • 次の被保険者期間には算入されません。
      • 特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間
      • 定額部分の計算の基礎となる被保険者期間
      • 長期加入者の特例となる被保険者期間
      • 特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間
      • 脱退一時金の支給要件となる被保険者期間
      • 加給年金額加算要件の被保険者期間(240月以上)
    • 在職老齢年金の計算時、加算された改訂後の標準賞与額は除外する。
    • 遺族厚生年金の被保険者期間に参入する。
  • 厚生年金基金の期間
    分割は基金加入期間も対象となります。
    分割請求をするときには、基金加入期間も含めて日本年金機構に請求します。
    ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は、分割の対象となりません。
  • 共済組合員期間を有する人の年金分割
    共済組合員期間についても、分割の対象となります。
    厚生年金と共済組合の期間が混在するときは、分割の方法は両制度とも同じです。

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第3号被保険者期間の特例

平成17年4月の改正により、第3号被保険者の届出に関して、次のような特例が設けられています。

  • 原則
    第3号被保険者(厚生年金、共済組合等の加入者の被扶養者)の届出は、2年以上遅れると、届出を行った日の属する月の前々月までの2年間しか、保険料納付期間に参入されません。それ以外の期間は保険料未納期間となるため、その期間に係わる年金が将来受け取る際に減額される場合や、受け取れなくなる場合がありました。
    第3号被保険者期間
  • 特例(平成17年4月改正)
    • 平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届出について、届出さえ行えば特例的に2年前より以前の期間も第3号被保険者期間となり、保険料納付済期間として算入されます。昭和61年4月までさかのぼって届出ができます。
    • 平成17年4月1日以後、2年以上遅れて第3号被保険者の届出をした場合でも、やむを得ない事由がある場合には2年前より前の期間も、第3号被保険者の期間として認められます。
      第3号被保険者特例

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マクロ経済スライド

平成16年4月の改正により、「マクロ経済スライド」が導入され、今後は年金の給付水準の延びが自動的に調整されます。次の図のように物価(賃金の上昇)に対する年金額の増加の割合を緩やかに調整されます。
マクロ経済スライド

「マクロ経済スライド」とは、

  • 国全体の経済の動向
  • 少子高齢化に伴う公的年金の加入者の減少
  • 平均余命の伸びによる将来の年金受給者増加 など
    年金財政に影響を及ぼす社会・経済情勢の変化を調整率として年金の給付水準に反映させていくというものです。
    ここで、マクロ経済スライドによる改定のポイントとなるのは、スライド調整率と呼ばれる一定率です。
    これは、公的年金の被保険者数の減少率(実績値)と平均的な年金受給期間(平均余命)の延び率を勘案した一定率で、2025年までは、スライド調整率は平均0.9%と見込まれています。
    • スライド調整率の見込み
      • 公的年金被保険者数の減少率…0.6%程度
      • 平均余命の伸び率を勘案した一定率…0.3%程度
  • マクロ経済スライドは、最終的な保険料水準による保険料負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまでの間適用する(これを「スライド特例期間」という)ことされ、その後は、年金額改定の原則どおりにもどすとされています。
  • マクロ経済スライドの適用については、世代間の公平の観点から、新しく年金を受給できるようになった世代も既に年金を受給している世代も同様に行なうことになります。
  • ※マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、1人あたりの賃金や物価が上昇する場合にのみ実施されますから、これらが下落する場合は通常の賃金スライドや物価スライドが実施されることになります。
  • 即ち、賃金や物価の上昇があった場合でも、その上昇率が0.9%を超えたもので無い限りマクロ経済スライドの調整により年金額アップの改定は行なわれません。例えば、現在のように物価が下落しているような場合には、マクロ経済スライドは実施されませんから、0.9%は加味されずに物価下落率分だけを翌年度より下げる改定を行うことになります。
    具体的には、
    • 物価が0.9%を超えて上昇したとき、
      例えば、物価が1.2%上昇したとすると、年金は1.2%-0.9%=0.3%上昇することになります。(今までの物価スライドのときは、1.2%上昇しました。)
    • 物価の上昇が、0.9%以下のときは、
      例えば、物価が0.4%上昇したとすると、0.4%-0.9%=-0.5%とマイナスとなります。このマイナスとなった場合は、年金額を減らさずに据え置くことになります。言い換えますと、前年度と同じ年金額となります。
    • 物価が上昇せず、下がったときは、
      例えば、物価自体が0.3%下がったとしますと、-0.3%-0.9%=-1.2%年金額が下がるのではなく、マクロ経済スライドは物価上昇の場合にだけ適用になります。物価が下がった場合は、年金は物価が下がった部分0.3%減ることになります。

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審査請求・再審査請求 (不服申立て)

  • 審査請求・再審査請求(不服申立て)の仕組み
    • 年金の不服申立て制度は二審制
      障害年金老齢年金遺族年金、健康保険などの処分に不服がある場合は、その処分を是正するため、不服申立てをすることができます。
      現在、年金等に関する不服申立ては社会保険審査官に行う審査請求社会保険審査会に行う再審査請求の二審制をとっています。
  • 審査請求
    審査請求は、裁定請求に対する不支給決定等の処分に不服がある場合、その処分があったことを知った日から60日以内に各都道府県におかれている社会保険事務局の社会保険審査官に対して行うことになります。
  • 再審査請求
    再審査請求は、審査請求において出された決定に不服な場合に行いますが、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に厚生労働省におかれている社会保険審査会に対して行います。
  • 訴訟
    年金制度や社会保険制度では、「審査請求前置主義」を採っています。つまり、処分の不服をいきなり裁判に持ち込むことは法律上できず、審査請求、再審査請求と経過を踏まえてから行うことになります。
    ただし、再審査請求を行い3ヶ月を経過してもその裁決が出されない場合は、提訴することができます。
    審査請求

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老齢年金繰り上げ・繰り下げ

繰上・繰下

在職老齢年金(老齢厚生年金・厚生年金保険)   

在職老齢年金

併給調整

  1. 原則:1人1年金制
    同一人が同時に2以上の年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止され、受給権者はいずれか1つの年金の支給停止
    の解除を申請することができます。
    ※将来に向かっていつでも選択替え(撤回)することができます。
  2. 例外:併給可能
    1. 同一支給事由の場合
      1. 国民年金内部の場合
        老齢基礎年金と付加年金
        老齢基礎年金
          付加年金
      2. 国民年金と被用者年金各法の場合(2階建て年金)
        老齢厚生年金
        (退職共済年金)
        障害厚生年金
        (障害共済年金)
        遺族厚生年金
        (遺族共済年金)
         老齢基礎年金
        +付加年金
         障害基礎年金 遺族基礎年金
  1. 被用者年金各法同士の場合
    老齢厚生年金退職共済年金
    老齢基礎年金+付加年金
    ※障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害共済年金は、併給されません。
    ※遺族厚生年金と、同一の支給事由に基づく遺族共済年金は、併給されません。(長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金を除きます。)
     遺族共済年金
    短期要件 長期要件 
    遺族厚生年金短期要件   選択   選択
    長期要件遺族共済年金   併給
  2. 支給事由が異なる場合
    受給権者が65歳に達しているとき:
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
老齢厚生年金
(退職共済年金)
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
 老齢基礎年金
+付加年金
 障害基礎年金 障害基礎年金
老齢厚生年金
(退職共済年金)
遺族厚生年金
差額
(遺族共済年金)
老齢基礎年金(+付加年金)又は障害基礎年金
  1. 新法と旧法との調整
    受給権者が65歳に達している場合、下記の組み合わせが可能です。
    (旧)厚年:遺族年金
    (通算遺族年金
    (新)厚年:
    老齢厚生年金
    (新)厚年:遺族厚生年金
     (新)国年:
    老齢基礎年金
    (旧)国年:
    障害年金
    (旧)国年:老齢年金
    (通算老齢年金
    (新)厚年:遺族厚生年金(新)厚年:遺族厚生年金
    (旧)国年:障害年金(旧)厚年:老齢年金(通算老齢年金)X1/2

雇用保険との調整(老齢厚生年金・厚生年金保険)

雇用保険

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国民年金基金

国民年金基金制度とは?

国民年金基金は、自営業の方やフリーで働く方がサラリーマン並の年金を受け取れるようにするための公的な年金制度です。
自分の収入にあわせて設計でき、将来受けとる年金を確実に増やすことができます。
サラリーマンは厚生年金(+厚生年金基金)のような上乗せ分にあたるものがありますが、自営業との方が加入される国民年金は1階(基礎)部分しか受給できません。
ゆとりある老後生活のためには、2階(上乗せ)部分を自分で用意する必要があります。
詳しくは、こちら 画像の説明 でご確認して下さい。
国民年金基金

どんな人が加入できるの?

国民年金基金は国民年金の第1号被保険者(自営業の方やフリーで働く方、およびその配偶者の方)の保険料を納めている方で、20歳以上60歳未満の方が加入することができます。(全額免除、一部免除、学生納付特例および若年者納付猶予を受けられている方は対象となりません。)

  • 付加年金と同時に加入することはできません。
  • 農業者年金に加入している方は加入することができません

基金の種類

国民年金基金は、上記のように老齢基礎年金の上乗せの給付を行う制度です。各都道府県に1つずつ設立される「地域型基金」と同種の事業に従事する人で全国を通じ1つ設立される「職能型基金」の2種類があります。
「地域型基金」と「職能型基金」のいずれか一方にのみ加入できます。任意に加入できますが、脱退は任意にはできません。

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確定拠出年金

確定拠出年金は、掛金の拠出額が確定している年金制度。この制度には「企業型年金」と「個人型年金」の2種類がある。加入者が資産の運用方法を選択でき、掛金とその運用結果によって受取年金額が決まる。

  • 企業型年金
    • 企業が掛金を負担し、その従業員が加入する。
    • 拠出限度額(平成22年1月より下記のように引き上げ)
      • 企業年金等に加入していない企業の従業員…月額51,000円(引き上げ)
      • 企業年金等に加入している企業の従業員……月額25,500円(引き上げ)
  • 個人型年金
    • 加入者が掛金を負担する。自営業者等や勤務先に確定給付企業年金も確定拠出年金(企業型)もない従業員が加入する。
    • 拠出限度額(平成22年1月より下記のように引き上げ)
      • 自営業者等…月額68,000円(据え置き)から国民年金基金の掛金額を控除した額
      • 制度を実施しない企業の従業員…月額23,000円(引き上げ)
  • 運用方法
    • 運営管理機関は、運用商品を選定する場合には、元本確保型の運用商品を1以上選定するとともに、
      • (1)選定した運用商品が、3以上のリスク・リターン特性の異なる区分に属することであること
      • (2)個別社債、個別株式を選定するときは、それらとは別に3以上選定すること
      • (3)運用商品の提示の際に、その運用商品を選定した理由を加入者等に示すこと等が義務づけられている。

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確定給付企業年金

  • 確定給付企業年金は、企業年金の受給権の保護を図る制度として、平成14年4月1日から施行された。この制度には「規約型企業年金」と「基金型企業年金」の2種類がある。事業主等は将来にわたって約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立を行う義務がある。
  • 規約型企業年金
    • 労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う。
  • 基金型企業年金
    母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金(厚生年金の代行は行わない。)
  • 給付
    • 老齢給付: 加入者等の老齢を事由に、年金給付を行う。
    • 脱退一時金: 加入期間が3年以下で年金給付を受けられない場合に支給する。
    • 障害給付・遺族給付: 加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付を行うことができる。

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沖縄・中国残留孤児等の特例措置

沖縄の特例措置 

  • 国民年金
    • 対象者
      大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた人
    • 昭和36年4月1日(20歳に達した日)~昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします。
      ※平成4年3月31日までは特例追納として納付することができました。
  • 厚生年金
    • 対象者 
      • 昭和20年4月1日以前生まれの方
      • 昭和45年1月1日~昭和47年5月14日迄の間に沖縄の厚生年金の被保険者であった期間がある方
      • 昭和29年5月1日~昭和44年12月31日までの期間、適用事業所に相当する事業所に使用されていた方
    • 特別納付保険料の納付で増額
      • 特別措置の期間
        平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間に限り、特別納付ができる。特別納付は、各年度に1回、計3回以内。
        詳細は、こちら 画像の説明 でご確認ください。

中国残留邦人等などの特例措置 

明治44年4月2日以降生まれのいわゆる「中国残留邦人」の方が永住帰国され、その日から引き続き1年以上日本に住所を有している場合には、帰国前の期間を国民年金の「保険料免除期間」とみなします。
なお、保険料免除とみなされた期間は、永住帰国した日から6年を経過した日の属する月の末日までの間に追納し、保険料納付済期間とすることができます。

  • 平成20年4月より老齢基礎年金が満額支給されます。
    中国残留邦人等の方々に、帰国前の公的年金が加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても特例的に保険料の追納を認めることとして、その追納に必要な保険料の全額を国が負担することにより、中国残留邦人等の方々に対して、老齢基礎年金が満額支給されるようになります。
  • 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。
    • (1)明治44年4月2日以降に生まれた方
    • (2)昭和21年12月31日以前に生まれた方
      (昭和22年1月1日以降に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含みます)
    • (3)永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方
    • (4)昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方

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