年金マスターが皆様の「ねんきん」についての疑問や悩みを解決する年金相談のホームページです。

年金FAQ

厚生年金加入記録のお知らせ

「厚生年金加入記録のお知らせ」とは?

「厚生年金加入記録のお知らせ」は、保険料の計算の基となる標準報酬月額が、事実と異なっている場合があるとの指摘があり、「標準報酬月額」(現役時代の給与に準じて決まる額)を確認するために、現役加入者には「ねんきん定期便」で確認する事になるのですが、年金受給者に対する確認も重要であるということで送付されるものです。

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いつ頃、誰に送られるのか?

「厚生年金加入記録のお知らせ」は、年金受給者であって、」厚生年金及び船員保険の被保険者期間がある方に送付されます。
平成21年12月下旬から送付が開始されていて、年齢の高い方から、順次送付されています。
また、年金を受給していない方でも、基礎年金番号を持っている60歳以上の方で、厚生年金保険や船員保険の被保険者期間がある方にも送付されます。

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海外居住者にも送付されますか?

海外居住者にも送付することになっていますが、当面は国内居住者の方を優先して送付されます。

2種類の封筒があります。

「うぐいす色の封筒」と「オレンジ色の封筒」の2種類で、「オレンジ色」は要注意で、誤りや洩れがある可能性高い方に届きます。
なお、「うぐいす色」であっても、安心しないで念のための確認はしてください。

  • 上記以外のお問い合せはこちらをご確認頂くか、ねんきん定期便専用ダイヤル(0570-058-55)か最寄りの年金事務所で問い合わせの対応をしています。

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年金定期便

ねんきん定期便とは?

 「ねんきん定期便」は、過去の年金加入記録を確認するとともに、年金制度に対する理解を深めることを目的として送られてくるものです。


<送付されるもの(平成21年度)>
◇50歳未満の方・・過去の年金加入期間、具体的な年金加入履歴、過去の加入実績に応じた年金額、過去の保険料納付総額と各月の国民年金保険料納付状況及び厚生年金保険の標準報酬月額等

◇50歳以上の方・・過去の年金加入期間、具体的な年金加入履歴、将来の年金見込額、過去の保険料納付総額と各月の国民年金保険料納付状況及び厚生年金保険の標準報酬月額等

◇年金受給者で現役被保険者の方・・過去の年金加入期間、具体的な年金加入履歴、過去の保険料納付総額と各月の国民年金保険料納付状況及び厚生年金保険の標準報酬月額等

 このほかに、年金加入記録回答票、書類の見方や回答票の記載方法などをご説明するリーフレット、回答票の返信用封筒などを同封されています。

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「ねんきん定期便」は、いつ、誰に送られるの?

 「ねんきん定期便」は、国民年金及び厚生年金保険の加入者に、毎年誕生月に届きます。
※注 1日生まれの方は、誕生日の前月に届きます。
4月1日生まれの場合は、平成22年3月が初回の送付となります。

「ねんきん定期便」が届かない場合は、最寄りの年金事務所へ問い合わせて下さい。
 地方公務員共済につきましては、平成21年7月27日より組合員の方には所属所経由で、年金待機者の方には本部から郵送で届くことになっています。まだ受け取っていない方は、直接地方公務員共済組合の各支部へ問い合わせて下さい。詳しくはこちら

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「ねんきん定期便」に記載されている氏名、生年月日、住所が誤っているが?

 氏名、生年月日、住所の訂正(変更)は、別途手続きが必要になります。
同封の「年金加入記録回答票」に記載しても訂正(変更)されませんので、ご注意下さい。
 また、手続先は、現在加入している年金制度によって異なりますのでご注意ください。

《国民年金・厚生年金の加入者の場合》
(1) 国民年金第1号被保険者(自営業者など)は、住んでいる市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きすることができます。

(2) 国民年金第3号被保険者(サラリーマンの妻など)は、配偶者の勤務先の社会保険事務の担当の方に手続きを依頼して下さい。

(3) 厚生年金保険・船員保険に加入している方は、勤務先の社会保険事務を担当している方または船舶所有者に手続きを依頼して下さい。

《共済組合の組合員の場合》
勤務先の共済事務の担当者に手続きを依頼してください。

《共済年金の受給者・待機者の場合》
各共済組合に手続きをお願いします。

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「ねんきん定期便」(50歳以上の方用)と、「ねんきん定期便」(50歳未満の方用)の様式が違いますが?

 50歳以上の方向けの「ねんきん定期便」には、現在の年金への加入の状態が60歳まで継続したものとして算出した老齢年金の見込額を記載しています。50歳以上の方向け「ねんきん定期便」のサンプルはこちら

 50歳未満の方向け「ねんきん定期便」には、これまでの加入実績に応じた老齢年金の額を記載し、見込額について自分で試算できるように計算式を記載した用紙が同封されています。
そのため様式が違っております。
50歳未満の方向け「ねんきん定期便」のサンプルはこちら

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障害年金

障害年金を受給するためには?

  1. 国民年金(障害基礎年金)の場合
    次の3つの要件が満たされないと受給できません。
    1. 初診日要件
      次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
      1. 国民年金の被保険者であること
      2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所が有り、かつ、60歳以上65歳未満であること
    2. 保険料納付要件
      1. 原則:
        初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること
      2. 特例:
        初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり,その初診日時点において65歳未満である場合に限ります。
    3. 障害認定日要件
      障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又はそれまでに障害が固定した日)において、障害等級1級又は2級の障害状態にあること。
  2. 厚生年金保険(障害厚生年金)
    次の3つの要件を満たさないと受給できません。
    1. 初診日要件
      厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
      例えば、初診日がサラリーマン(厚生年金)のときにあれば、その後自営業等で国民年金に入っていたとしても、他の要件が満たされれば、障害厚生年金を受給することができます。
      体調が悪く会社を辞めるときは、必ず受診してから、退職をすることをお薦め致します。
    2. 保険料納付要件
      1. 原則:
        初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること
      2. 特例:
        初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり,その初診日時点において65歳未満である場合に限ります。
    3. 障害認定日要件
      障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又はそれまでに障害が固定した日)において、障害等級1級、2級又は3級の障害状態にあること。

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初診日とは?

今回の障害の原因となった疾病又は負傷について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。

従って、複数の病院で治療を受けている場合、初診日は今回の疾病又は負傷について最初に受診した病院で、医師に初めて診察を受けた日になります。

例①:

  • 発病
  • A病院受診
  • B病院へ転医
  • C病院で受診中
    の場合、A病院での最初の受診日が初診日になります。

例②

会社の定期健康診断等で異常が指摘され、その健康診断を実施した医療機関の医師から、治療に関する指示や他の医療機関で精密検査を受けるように指示が出た場合は、当該健康診断日が初診日になります。

初診日は重要!

  1. 初診日に加入している年金制度によって、受給する障害年金が決まります。
  2. 保険料納付要件を判定する、基準日になります。
    従って、初診日が決まらないと保険料納付要件を満たしているかどうか判定できません。
  3. 障害認定日は、初診日から起算されます。
    従って、初診日が決まらないと障害認定日も決まらなく、障害状態の評価もできなくなるので、障害認定もできないということになります。

※尚、初診日は、正式に医師から診断名の通知を受けた日であると、誤解されている方が良くありますが、前記しましたように、そうではありませんのでご注意下さい。
又、診断名が異なっても医学的な観点から相当因果関係が認められれば、最初の疾病又は負傷に係わる初診日が、その初診日になりますのご留意下さい。

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初診日証明が取得できないが・・・

  1. カルテの保存期間は原則5年です。が、すべての病院が原則通り廃棄処分しているとは限らないこともありますので、初診時の病院に良く確認して見て下さい。
  2. カルテが保存されていない場合、当時の受診受付簿や入院記録から初診日証明である、「受診状況等証明書」が作成できれば問題ないです。
  3. 受診受付簿や入院記録もない場合は、次の資料等があれば、初診日証明に代えて参考資料として提出できるケースがあります。
    1. 労災の事故証明
    2. 交通事故証明
    3. 健康保険の療養給付記録
    4. 身体障害者手帳の交付時の診断書
    5. 勤務先の定期健康診断の記録

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心臓ペースメーカーを装着した場合の障害認定日は?

医師の所見等から症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合、原則である初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日より前であっても、障害年金が支給される場合があります。

具体例:

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
  2. 人工骨頭、または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門、または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設、または手術を施した日
  5. 切断、または離断による肢体の障害は、原則、切断、または離断した日
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

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20歳前に障害者になったときは?

保険料納付要件が問われません。
従って、障害認定日に障害等級に該当する障害状態にあれば、国民年金から障害基礎年金が受給できます。

次の3ケースが考えられます。

  1. 初診日・障害認定日共に20歳前にあるケース
    障害認定日において障害等級に該当する障害状態にあれば、20歳に達した日に障害基礎年金の受給権が発生致します。
  2. 初診日が20歳前で、障害認定日が20歳後のケース
    障害認定日において障害等級に該当する障害状態にあれば、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生致します。
  3. 初診日が20歳前で、障害認定日又は20歳に達した日のうち、いずれか遅い方の日において障害等級に該当していないケース
    65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する障害状態にあれば、その請求日に障害基礎年金の受給権が発生致します。

※20歳前障害においては、初診日証明を取得することが難しい状況になることが多いですので、初診日証明(受診状況等証明書)を早めにとることが望まれます。特に有効期限がありませんので。
特に幼少期に初診日がある場合、20歳を過ぎての初診日証明を取得するのに困難を伴います。

20歳前の障害年金の所得制限とは?

本人に一定以上の所得がある場合、政令で定められる額を超えたとき、障害年金の全部又は一部が支給停止となります。

  1. 本人の前年度の所得が462.1万円を超えた場合は、
    年金が全額支給停止となります
  2. 本人の前年度の所得が360.4万円を超えた場合、
    年金額が半額支給となります。

  ※「政令で定められる額」とは
   ①根拠法令‥‥国民年金法施行令第5条の4第1項、同第2項
    扶養親族が0人のとき‥‥360万4千円
    扶養親族があるとき‥‥360万4千円に、扶養親族1人につき
               38万円を加算した額
   ②扶養親族に関する加算(当該扶養親族1人につき)
    通常の扶養親族‥‥38万円
    老人控除対象配偶者又は老人扶養親族‥‥48万円
    特定扶養親族‥‥63万円
   ③2分の1支給停止
     ①と②により計算した額が
    「360万4千円 + 38万円×扶養親族数」超えたとき
   ④全額支給停止
     ①と②により計算した額が
    「462万1千円 + 38万円×扶養親族数」を超えたとき
※所得が一定以上の場合、年金が支給停止になり、制限を受けますが、受給権がなくなるわけではありません。将来、所得が限度額以下になった場合、再支給されます。

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事後重症とは?

障害認定日に障害等級に該当する障害状態になく、その後、病状が悪化して所定の障害等級に該当する障害状態になった場合、65歳に達する日の前日までに請求することによって障害年金を受給できる制度です。
事後重症の場合請求によって初めて受給権が発生し、その請求日の属する月の翌月から障害年金の支給開始となります。
従って、できるだけ早く請求手続を済ませることが肝要となります。(過去には一切遡及はしません)
又、請求日の期限は65歳に達する日の前日までですので、請求日については、充分な注意が必要となります。

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障害年金の請求に時効はあるのでしょうか?

障害年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の時効は、5年となっています。
実際の運用では、障害認定日(受給権発生日)から5年以上経過した場合でも遡及請求が認められています。
尚、年金の支払いについては、障害認定日まで無制限に遡及できるのではなく、請求日から最大限5年間分を遡及することになります。
ただし、このように遡及できるのは、障害認定日請求が認められる場合に限られます。
ここでの課題は、5年以上経過した障害認定日時点の診断書が取得できるのか、また、それより1年6ヶ月遡った初診日証明が取得できるのか、ということになります。
もし、それらが取得ができない場合は、事後重症扱いになり、遡及支払は行われません。

ポイント:病院で診察を受けた記録は、必ず残すことが重要になります。

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障害年金は課税されますか?

障害年金は非課税ですので、障害年金の確定申告は基本的には必要ありません。ただし、老齢年金は、雑所得として課税対象ですので、確定申告が必要ですので注意が必要です。

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遺族年金

遺族年金を受給するためには?

  1. 遺族基礎年金(国民年金)
    1. 受給要件
      遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が亡くなったときに支給されます。
      • ①被保険者が亡くなったとき
      • ②被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
      • ③老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき
      • ④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき
        ※①、②の場合、次の保険料納付要件を満たすことが必要です。
    2. 保険料納付要件
      • ①【原則】死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。
      • ②【特例】死亡日が平成28年4月1日前の場合、65歳未満であって、死亡日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であること。
        保険料期間
  2. 遺族厚生年金(厚生年金保険)
    1. 受給要件
      遺族厚生年金は次のいずれかに該当する人が亡くなったときに支給されます。
    • 短期要件
      • ①厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき
      • ②被保険者資格を喪失した後、被保険者期間中に初診日のある病気やケガが原因で
          初診日より5年以内に亡くなったとき
      • ③障害厚生年金1級・2級の受給権者が亡くなったとき
    • 長期要件
      • ④老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たしているものが亡くなったとき

※但し、①・②の場合は国民年金の保険料納付要件が問われます。
又、短期要件・長期要件は額や併給の調整の際に重要になります。

※[参考]遺族共済年金との違い

  • 保険金納付要件がありません。

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受給権者の範囲は?

  1. 遺族基礎年金(国民年金)
    死亡した方によって生計を維持されていた
    • ①子のある妻
    • ②子
      ※「子」とは、
      • 18歳に達した後最初の3月31日までにある子。または、
      • 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する子で、かつ現に婚姻していない子。
        ※「生計維持」の認定については、亡くなった人と生計を同じくしており、年収850万円以上を将来にわたって得られない人をいいます。
  2. 遺族厚生年金(厚生年金保険)
    死亡の当時被保険者によって生計維持されていた
    • ①配偶者
    • ②子
    • ③孫
    • ④祖父母
      ※但し、「妻」以外の方には次のような条件があります。
      • 夫・父母・祖父母については死亡の当時55歳以上であること
      • 子・孫については18歳に達した後最初の3月31日までにある、もしくは20歳未満で障害等級1級・2級に該当する程度の障害にあること、かつ婚姻していないこと。
        ※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

※[参考]遺族共済年金との違い

  • 「夫」・「父母」・「祖父母」に年齢要件がありません。但し、60歳までは支給停止になります。
    受給権と取得した年月日により56歳から59歳で受給できる場合がありました。)
  • 「子」・「孫」について、障害等級1級又は2級に該当している場合は20歳未満という要件がありません。
  • 転給の制度があります。すなわち、受給権者が死亡した場合は第2順位者に遺族共済年金が支給されることになります。

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遺族厚生年金の受給できる遺族の順位は?

遺族厚生年金を受給できる遺族には順位付けがされていて、それぞれの上順位者が受給できるときは他の遺族は受給権者(受給権が発生しない)となれない。

  • ①「妻」・「夫」・「子」
  • ②「父母」
  • ③「孫」
  • ④「祖父母」
    ※死亡の当時胎児であった子が出生した場合は死亡の当時その人により生計維持されていたとみなされます。
    ※「夫・父母・祖父母」については、被保険者の死亡の当時55歳以上でないと受給権が発生しませず、また、支給は60歳からとなります。

30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。 詳細は☞こちらを参照下さい。

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未支給年金とは?

受給権者(未請求者も含む)が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。
原則として、年金は前2ヶ月分を支給されますので、殆どの場合、未支給年金が発生することになります。
遺族年金と併せて、請求しましょう

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遺族年金の請求に時効はあるのでしょうか?

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金の時効は、5年となっています。
なお、死亡一時金の時効は、2年となっています。

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相続放棄した場合、遺族年金は受給できる?

法律上、遺族年金は被相続人(亡くなった方)の財産ではなく、一定の遺族年金を受けることができる遺族の財産となりますので、相続放棄をしても、遺族年金は受給できます。

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遺族年金は課税されますか?

遺族年金は非課税ですので、遺族年金の確定申告は基本的には必要ありません。ただし、老齢年金は、雑所得として課税対象ですので、確定申告が必要ですので注意が必要です。

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