老齢年金
老齢年金
老齢年金は、いずれかの年金制度に加入していて、その年金制度の受給資格の要件を満たした方が、ある一定年齢に達した時に受給できる老後の年金です。
老齢給付の支給開始年齢
こちらを参照してください。
※年金受給者の生年月日・家族構成等により給付が異なりますので、詳しくはご相談ください。
老齢基礎年金(国民年金)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方(生年月日等により短縮特例があります。)が65歳に達したときにその者の請求により終身支給されます。
ただし、旧法の適用者はその旧法の老齢年金を受けます。また、合算対象期間・学生納付特例期間は、年金額の計算には反映されない。
受給資格期間
- 原則: 保険料納付期間 + 保険料免除期間 ≧ 25年
- 特例: 保険料納付期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧ 25年
- 受給資格期間の短縮特例:生年月日や被用者年金の加入期間等により受給資格期間が短縮になります。詳細は、こちら で
老齢基礎年金額 (平成22年度)
- 原則
保険料納付済期間が480月(40年間)で、定額792,100円(平成22年度)です。 - 特例
保険料納付済期間が480月(40年間)に満たない者は減額支給される。
※ 老齢基礎年金額の計算方法の説明は、こちら
支給期間
原則65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで2ヶ月毎に支給されます。(支払い月:2月・4月・6月・8月・10月・12月の2ヶ月毎で,前2ヵ月分支給。)
尚、受給権者の請求、申出により、繰り上げ・繰り下げ支給も可能です。
失権(受給権の消滅)
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅します。
各種届出と手続
国民年金への加入・資格取得・資格喪失等の主な届書・申請書の一覧表は、こちら にあります。
振替加算
振替加算とは?
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
支給要件
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が老齢基礎年金の受給権を取得したこと 。
- 65歳に達した日の前日において、配偶者の老齢厚生年金、退職共済年金、1級又は2級の障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金額の計算の基礎となっていたこと 。
※但し、次の場合、不支給となります。
- 配偶者の一方が旧年金制度の適用を受ける場合は、振替加算は行われない 。
- 老齢基礎年金の受給権者が240月(短縮の特例あり)以上の老齢厚生年金又は退職共済年金を受けることができるときは加算されない 。
- 障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する額を支給停止するます 。
振替加算額(平成22年度)
227,900円 X 受給権者の生年月日に応じた率
- 大正15年4月2日生~昭和2年4月1日生の方・・・227,900円
- 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生の方・・・15,300円
詳細はこちらへ
- 振替加算だけの支給
年金額に反映されない学生納付特例期間と合算対象期間だけで受給資格期間を満たした者で、振替加算の要件に該当する者は、振替加算のみ支給される。
付加年金
付加年金は、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる年金です。
- 付加保険料
- 月額400円
※保険料免除者・国民年金基金の加入者を除く
※申出をした日の属する月以後の各月に納付
※任意加入被保険者は納付できるが、特例任意加入被保険者は納付できない
※保険料を納付した月のみ付加保険料を納付することができる(追納を除く)
※いつでも社会保険庁長官に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月について、保険料を納付しない者となることができる。ただし、前納しているときは、返還されずにその付加保険料にかかる期間は保険料納付済期間となる
※付加保険料を納付期限までに納付しなかったとき、又は国民年金基金の加入員となったときは付加保険料を納付する権利を失う- 支給要件
付加保険料(月額400円)に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給されます。※国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した場合には、その加入員であった期間は、付加保険料を納付した期間とみなされます。- 付加年金額支給額
200円×付加保険料納付済期間の月数です。
※老齢基礎年金を繰上げ・繰下げた場合には、老齢基礎年金と同じ率により減額・増額されます。- 支給停止
老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。- 失権
受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
老齢厚生年金(厚生年金保険)
老齢厚生年金は、以下の図が示すように65歳を境に2つの年金制度があります。
- 65歳未満
「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれる支給年齢を65歳に繰り下げる事に伴う経過措置としての年金制度です。生年月日・性別によって支給開始月・内容が異なります。
「定額部分」+「報酬比例部分」+「加給年金額」が支給されます。
- 受給要件
①60歳以上である。
②厚生年金の被保険者期間が1年以上ある。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
- 受給要件
- 65歳以上
いわゆる「2階部分」にあたる年金「報酬比例部分」+「加給年金額」が支給されます。64歳までに支給される「定額部分」は、「老齢基礎年金」として同額が支給されます。- 受給要件
①65歳に達している。
②厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ある。
③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
- 受給要件
老齢厚生年金額(平成22年度)
- 65歳未満(特別支給の老齢厚生年金)
定額部分 1,676円 X 生年月日に応じた率(*1) X 被保険者期間 X 0.985 報酬比例部分 平均標準報酬月額(*2) X 生年月日に応じた率(*3) X 被保険者期間 X 1.031 X 0.985 加給年金額 配偶者:227,900円 + 生年月日に応じた額(*4) 1人目・2人目の子:227,900円
3人目以降の子:75,900円 - 65歳以上(老齢厚生年金)
※(*2)(*3)(*4)は、65歳未満を参照ください。
報酬比例部分 平均標準報酬月額(*2) X 生年月日に応じた率(*3) X 被保険者期間)X 1.031 X 0.985 加給年金額 配偶者:227,900円 + 生年月日に応じた額(*4) 1人目・2人目の子:227,900円
3人目以降の子:75,900円
支給期間
原則65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで2ヶ月毎に支給されます。(支払い月:2月・4月・6月・8月・10月・12月の2ヶ月毎で,前2ヵ月分支給。)
- 尚、受給者の請求・申請により、「繰り上げ・繰り下げ」支給も可能です。
- 60歳以降勤務を継続した場合、給与額によって年金額の全部ないし一部が支給停止となります。(在職老齢年金)
- 雇用保険の基本手当を受給したときは「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止となります。(雇用保険)
失権(受給権の消滅)
次の場合、失権します。
- 特別支給の老齢厚生年金
- 受給権者の死亡
- 65歳に達したとき
- 老齢厚生年金
- 受給権者が死亡
各種届出と手続
厚生年金への加入・資格取得・資格喪失等の主な届書・申請書の一覧表は、こちら にあります。
加給年金額
厚生年金の被保険者期間が20年(240月)以上(中高齢者の期間短縮特例による場合は、240月に満たないときは240月とみなされます。)ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
加給年金額(平成22年度)
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 227,900円(※) | 65歳未満であること(大正15年4月2日以降生まれ) |
1人目・2人目の子 | 各227,900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子、又は1級・2級障害のある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各 75,900円 |
※報酬比例部分相当額のみ60歳台前半の老齢厚生年金には加給年金額は加算されません。
※受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれのときは、その配偶者が65歳以上となったときでも加給年金額は加算されます。
※加給年金額に係わる老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数には「離婚時みなし被保険者期間」及び「被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まれません。
- 65歳以上の老齢厚生年金に加算される加給年金額
- 国民年金の障害基礎年金について加算の対象となる子がある場合(支給停止されている場合を除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
- 国民年金の障害基礎年金について加算の対象となる子がある場合(支給停止されている場合を除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
- 加給年金額の増額改定
- 受給権取得当時胎児であった子が生まれたときは、生まれた月の翌月から加算される。
- 加給年金額の減額改定
加算対象である配偶者又は子が次の場合いずれかに該当した場合には、加算額が減額される。 - 支給停止
加給年金額の加算の用件となっている配偶者が、次の老齢もしくは退職、又は障害を支給事由とする給付を受けるときは、支給が停止されます。- 老齢厚生年金(被保険者期間が240月以上ある場合に限ります。なお、中高齢の期間短縮特例の場合は、240月に満たないときは240月みなされます)
- 障害厚生年金
- 国民年金の障害基礎年金
- 共済組合等の退職共済年金(組合員期間の月数が240月以上ある場合に限ります)
- 共済組合等の障害共済年金
特別加算額(※)
老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,600円~168,100円が特別加算されます。
- 配偶者加給年金額の特別加算額(平成22年度)
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,600円 261,500円 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 67,300円 295,200円 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 101,000円 328,900円 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 134,600円 362,500円 昭和18年4月2日以後 168,100円 396,000円
60歳台前半の老齢厚生年金の特例
障害者特例・長期加入者の特例
- 60歳以上(老齢厚生年金報酬比例相当の受給権者)で被保険者でなく、かつ、厚生年金保険の障害等級3級以上の状態にある場合、(詳細 )
- 60歳以上(老齢厚生年金報酬比例相当の受給権者)で被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上ある長期加入者の場合、
下表の生年月日の区分によりそれぞれの支給開始年齢から「報酬比例+定額部分」(特別支給の老齢厚生年金)を受給することができます。(障害者特例の場合は、請求になります。)
男性(生年月日) | 女性(生年月日) | 受給開始年齢 |
---|---|---|
昭和28年4月1日以前 | 昭和33年4月1日以前 | 60歳 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
坑内員・船員の特例
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方で、坑内員・船員いずれかの期間もしくは両方の期間を合わせて15年以上ある方は、
生年月日により下記の年齢から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
坑内員・船員の方の生年月日 | 受給開始年齢 |
---|---|
昭和21年4月1日以前 | 55歳 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 |
昭和27年4月2日~昭和29.4年1日 | 59歳 |
昭和29年4月2日~ | 60歳 |