その他の給付
脱退一時金
国民年金
- 支給要件
脱退一時金は、第一号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料1/4免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料3/4免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算した月数が6月以上ある方が、帰国するときに支給される。
ただし、以下の場合は支給されない。- 日本国籍を有するとき
- 日本国内に住所を有するとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているとき
- 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
- 国民年金の被保険者であるとき
- 被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。ただし、資格を喪失した後も日本国内に住所を有するときは、住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているとき
- 国民年金法に相当する外国の法令の適用を受ける者又は受けたことがある方であって政令で定める方
- 脱退一時金の支給額
任意加入の一部を除き、国籍を問わず国民年金の被保険者となります。
したがって、短期滞在外国人の場合、保険料を納付したにも関わらず給付に結びつかないことがあります。
これを解決するため、一定以上の保険料納付済期間・保険料免除期間を有する者が帰国するときに、脱退一時金が支給される。
最後に国民年金保険料を納付した月(基準日)によって支給額が異なります。
下記は、基準日が平成18年度の場合の支給額です。※平成23年度保険料納付月数 支 給 額 6月以上12月未満 45,060円 12月以上18月未満 90,120円 18月以上24月未満 135,180円 24月以上30月未満 180,240円 30月以上36月未満 225,300円 36月以上 270,360円 - 受給効果
脱退一時金を受給したときは、その額の計算基礎になった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされる。 - 不服申立て
脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 - 未支給金
脱退一時金の受給権者が死亡した場合は、一定の遺族は未支給の請求をすることができる。
被保険者資格喪失日から2年以内に出国しないときであっても、その後、帰国してから2年以内に請求することができる。
厚生年金保険
- 支給要件
国民年金と同様、厚生年金の被保険者期間が6ヶ月以上の日本国籍を有しない人が、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないときに、脱退一時金を請求することができます。
次のいずれかに該当する人は脱退一時金を請求することはできません。- 日本国内に住所を有しているとき
- 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき
- 最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(喪失日に日本国内に住所を有していたときは、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているとき
- 厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とした外国の法令の適用を受ける方または受けたことがある方であって政令で定めるものであるとき
- 脱退一時金の支給額
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率 で求めます。- 支給率とは?
最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月(これを最終月といいます)が属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月のときは前々年の10月の保険料率)に2分の1をかけた率に、被保険者期間の区分に応じた数をかけて得た率のことをいいます。支給率=前年10月の保険料率×0.5×区分に応じた数
※被保険者期間の全部または一部が平成15年4月1日前である人に支給する脱退一時金の額は、次の計算式で算出します。被保険者期間 数 6月以上12月未満 6 12月以上18月未満 12 18月以上24月未満 18 24月以上30月未満 24 30月以上36月未満 30 36月以上 36
平成15年4月1日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額の合計額を「A」、平成15年4月1日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額および標準賞与額の合計額を「B」とすると、
(A×1.3+B)÷全被保険者期間の月数×支給率で求められます。
- 支給率とは?
- 受給効果
脱退一時金を受給したときは、その額の計算基礎になった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされる。 - 不服申立て
脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 - 未支給金
脱退一時金の受給権者が死亡した場合は、一定の遺族は未支給の請求をすることができる。
被保険者資格喪失日から2年以内に出国しないときであっても、その後、帰国してから2年以内に請求することができる。