年金マスターが皆様の「ねんきん」についての疑問や悩みを解決する年金相談のホームページです。

お役立ち情報

厚生年金基金に加入した方の新規裁定請求手続き

次の図のようになります。

基金裁定
※加入期間が短い加入者とは、加入期間が10年未満の方をいいます。

企業年金連合会の照会先

電話:0570(02)2666 
※:IP電話・PHSからは、「電話:03-5777-2666」へ
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
平日:午前9:00~午後5:00

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退職時の年金、健康保険、雇用保険、税金について

退職時には、いろいろな手続が重なりますので、皆様のお役に立てばと思い、以下に情報を整理しましたので、ご参考にして下さい。

年金健康保険雇用保険税金
退職日前
60歳を迎える誕生月3ヶ月前に、日本年金機構から手続用紙となる「年金請求書」など、年金の請求手続に関する案内が送られてきます(国民年金だけに加入されていた方の年金請求書は65歳を迎える誕生月の3ヶ月前に送られてきます)引き続きお勤めの方は健康保険に加入しますが、お勤めのご予定がない場合はどの医療保険に加入するか、あらかじめ検討しておきます。
会社に返却する前に「健康保険被保険者証」のコピーをとっておきます。
離職票」は後日郵送か会社に取りに行くか、受領方法を会社で確認しておきます。退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。
再就職を希望し、ハローワークで求職の申込をするか否か、退職後の予定を立てておきます。住民税の精算を、退職金などで一括徴収、又は市区町村からの納付書で行うかを会社に確認します。
退職日
会社から「年金手帳」を受領します(会社で年金手帳を預かっている場合)健康保険被保険者証」を会社に返却します。会社から「雇用保険被保険者証」を受領します。会社から「源泉徴収票」を受領します。
退職後
60歳を迎える誕生月に、日本年金機構から加入記録や月額などが記載された「ねんきん定期便」が送られてきます。加入記録や標準報酬月額などに洩れや誤りがないかを確認しておきましょう。ご家族が加入されている健康保険の被扶養者となる場合は、退職日の翌日から5日以内に届け出ます。手続は、そのご家族が勤務されている会社で手続を行います。会社から「離職票」を受領します。退職1~2ヶ月後、「住民税納税通知書」が送付されます(住民税の精算を市区町村からの納付書でされることを選択された場合)。以後、毎年6月中旬に「住民税納税通知書」が送付されますので、通知に従って住民税を納付します(所得税は年金から源泉徴収)。
求職の申込をされる場合は離職票受領後、速やかにハローワークで求職の申込を行います。
主な手続書類】
①離職票、②雇用保険被保険者証、③運転免許証か写真付きの住民基本台帳カード(これらがない場合、パスポート、住民票、国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証のうちいずれか2種類)、④写真2枚(縦3cmx横2.5cmの正面上半身)、⑤印鑑、⑥預貯金通帳
年金請求書」と添付書類を、誕生日前日以降にもよりの年金事務所などに提出します。
主な手続書類
①請求書及び配偶者の「年金手帳」(基礎年金番号通知書を添付)、②「戸籍謄本」(戸籍の全部事項証明書)、③世帯全員の「住民票」、④認印、⑤「年金加入期間確認通知書」(共済年金に加入していた・いる方)、⑥「雇用保険被保険証」(雇用保険に加入されていた・いる方)、⑦配偶者又は子の「課税(非課税)証明書」(加給年金が支給される方)など
国民健康保険に加入される方は、市区町村役場で退職日の翌日から14日以内に手続を行います。毎年10月下旬になると、日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。各種控除を受ける方は必ず返送します。
在職中に健康保険に任意継続被保険者として加入される方は、協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合で退職日の翌日から20日以内に手続を行う。指定された説明会に出席し「雇用被保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受領します。毎年1月になると、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、確定申告にはこれを添付して申告します。
手続から約2ヶ月後、「年金証書・年金裁定通知書」が送られ、更に約1ヶ月後「年金振込通知書」が送られ、初回分の年金が指定講座に入金されます。国民健康保険の退職被保険者として加入される方は、市区町村役場で年金証書到着日の翌日から14日以内に手続を行います。指定された失業認定日にハローワークに出頭します。失業状態が認定されれば認定期間に相当する分の基本手当てが支給されます。住所地の税務署で、所得税の確定申告を行います。
以後、4週間に1回、指定された認定日に出向き、再就職先が決まらない場合は、基本手当を原則28日分受け取ります。

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年金分割の手続の流れ

離婚時の年金分割の手続は、次のような流れになります。
又、年金分割の詳細については、こちらも併せて参照して下さい。

①情報提供の請求

住所を管轄する年金事務所で、年金分割に必要な情報を調査します。

②情報提供の通知

窓口又は郵送で「年金分割のための情報通知書」などを受け取ります。

③当事者間の協議

年金分割への同意、並びに按分割合の合意をとります。
合意が得られない場合は、家庭裁判所への申立を行い按分割合を決めます。

④年金分割の請求手続

年金分割の請求手続を行います(原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内が手続期限)。

⑤納付記録の分割等

改定等後の保険料納付記録について、通知が行われます。

※情報提供の請求に際しては、「年金分割のための情報提供請求書」、請求当事者の年金手帳、当事者間の身分関係(婚姻期間等)を明らかにすることができる市区町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは抄本等を、最寄りの年金事務所に提出します。

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障害が残ってしまったときの手続

障害が残った際、その要因・経緯に応じて次のような手続があります。
※①から③については、当事務所では申請手続の代行を致します。

諸手続手続内容期日窓口
①労災保険の手続業務上や通勤途上の災害で障害が残った場合には、請求書に事業主の証明、医師の診断書等を添えて障害(補償)年金や障害(補償)一時金の請求速やかに勤務先を管轄する労働基準監督署
②雇用保険の
手続
離職票、身体障害者手帳等を持参し、就職困難者として失業給付(基本手当)の請求離職後、速やかに住所地のハローワーク
障害年金
手続
医師の診断書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳、戸籍謄本等を添えて請求1年6ヶ月経過した日、又はそれ以前に障害が固定したら年金事務所(国民年金->市区町村役場)
④身体障害者
手帳の交付
身体障害者手帳交付等申請書に指定医の診断書・意見書、写真、印鑑を添えて請求速やかに市区町村の障害福祉課
⑤各種手当て
を受けるとき
身体障害者手帳、療育手帳、医師の診断書、所得証明書、印鑑等を添えて特別障害者手当、心身障害者福祉手当等、障害の程度に応じて支給される手当を請求速やかに市区町村の障害福祉課

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介護保険の認定申請の手続

①要介護・要支援認定の申請

事前に市区町村に電話などで相談の上、本人や家族が担当窓口で認定申請をします。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行して申請を行うこともできます(必ず、主治医と連絡を取り、必要があれば受診をして下さい)。

②訪問調査(原則として申請してから2週間以内)

認定申請を受けて介護認定調査員が訪問し、食事や入浴といった日常生活活動等について、本人や介護をしている家族等から聞き取り等の調査をします。
あわせて、市区町村の依頼で主治医に意見書を求めます。

③介護認定審査会による審査判定

④要介護度の決定・認定結果の通知

審査判定の結果に基づいて、市区町村が要介護度を認定し、原則として申請日から30日以内に本人に通知します。

⑤ケアプラン

介護サービス計画(ケアプラン)の作成及び介護サービスの提供(事業者と契約)「要介護1~5、経過的要介護」の認定者
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成及び介護予防サービスの提供(事業者と契約)「要支援1、要支援2」の認定者

⑥介護サービスの開始

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死亡による手続

①被相続人の死亡・相続の開始

諸手続手続内容手続期日窓口
死亡届医師の死亡診断書(または警察の死体検案書)と届出人の印鑑を持参の上「死亡届」を提出。
埋(火)葬の許可を取るため、死亡届と同時に「死体埋(火)葬許可証交付申請書」を提出
死亡した日から7日以内(海外の場合は3ヶ月以内)市区町村役場の戸籍課(24時間受付)
年金遺族年金の請求手続
遺族年金の請求には亡くなられた方、及び請求者の年金手帳、戸籍等保運、死亡診断書等を添付
死亡日の翌日から5年以内(死亡一時金の請求は死亡日の翌日から2年以内)年金事務所等
国民健康
保険
国民健康保険証の返還、葬祭費の請求手続
※葬祭費の請求には葬祭費用領収書、印鑑、死亡した方の健康保険証を添付
死亡日の翌日から14日以内(葬祭費の請求は葬儀の翌日から2年以内)市区町村役場の国民健康保険課
健康保険健康保険証の返還、埋葬料の請求手続
※埋葬料の請求には葬儀費用領収書、印鑑、死亡した方の健康保険証を添付
死亡日の翌日から5日以内(埋葬料の請求は死亡日の翌日から2年以内)協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合
労災保険業務上や通勤途上の災害で亡くなられた場合は、死亡診断書、受給権者の戸籍謄本等を添付して遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金の請求、葬祭料の請求死亡日の翌日から5年以内(葬祭料の請求は死亡日の翌日から2年以内)勤務先を管轄する労働基準監督署
生命保険死亡保険金の請求手続
※故人の戸籍謄本、受取人の戸籍謄本、印鑑登録証明書、保険証書、死亡診断書等を持参
死亡した日から2~3年以内生命保険会社

※預貯金は預金者の死亡を知った時点で口座が凍結されます。名義変更の手続きにはなくなった方の除籍後の戸籍謄本及び印鑑証明書、通帳、証書などが必要になります。

②遺言書の有無の確認(相続開始3ヶ月以内)

  • 遺言書がある場合
    • 遺言書の検認請求・開封(家庭裁判所)
      • 有効な場合
        遺言執行者の選任・執行
      • 無効な場合
        次の③の手続へ
  • 遺言書がない場合
    次の③の手続へ

③相続財産の把握・評価

④●法定相続人、法定相続分の確定、●廃除者、欠格者の調査、限定承認、相続放棄の申立

⑤被相続人の所得税を申告(準確定申告)《相続開始4ヶ月以内》

⑥遺産分割協議書作成

※遺産分割協議書作成後に遺産の名義変更をします。

⑦相続税の申告と納税(相続開始10ヶ月以内)

⑧遺産の名義変更手続き

⑨遺留分の減殺請求(相続開始1年以内)

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相続による主な名義変更手続き

不動産関係

法務局で相続による所有権移転登記の手続(遺産分割協議書、戸籍謄本、除籍謄本などが必要)

借地・借家

地主・家主へ相続による借家権、借地権の相続の旨を通知して契約書名義を書き換えの依頼

電話加入権

NTT116番または最寄りの各営業所へ相続による加入権承継手続(戸籍謄本、除籍等補などが必要)

電気、ガス、水道

最寄りの各営業所等で使用者変更による名義変更

生命保険

生命保険会社で生命保険金交付請求の手続(生命保険証券、死亡診断書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本などが必要)

自動車

陸運事務所で移転登録の手続(自動車検査証、戸籍謄本、除籍謄本などが必要) 

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成年後見制度の手続

本人や家族の申し立てによって家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見制度」と、将来、正常な判断ができなくなったときのためにあらかじめ本人が任意後継人となる人を選んでおく「任意後見制度」の2つに大きく分けられます。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

手続の流れ法定後見制度任意後見制度
準備準備
申立人や成年後見人等の候補者、申し立ての目的を木目後見事務の内容を整理しておく任意後見の内容と任意後見の受任者を決める
申立て任意後見契約
申立人が、本人の住所地の家庭裁判所への申し立てを行う本人と任意後見人となる人と一緒に公証役場で公正証書による任意後見契約を結ぶ
審理申立て
家庭裁判所による調査、家事審判官による審問、医師による鑑定が行われる委任者の判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申し立ての手続をする。
審判選任
申し立てた類型の決定、成年後見人等の選任と、内容・範囲が決定される任意後見監督人が選任される
審判確定後見事務の開始
法定後見がスタートする。調査、審問などの手続が行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ。任意後見の受任者が正式に後見監督人となり、任意後見がスタートする。

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