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在職老齢年金

在職老齢年金

在職老齢年金とは

在職老齢年金は、在職中の方に支給される老齢厚生年金が、一定の要件に該当する場合に年金額の全部又は一部が支給停止になり減額される制度です。

60歳台前半の在職老齢年金

60歳台前半の在職老齢年金は次の手順で計算します。

  1. 特別支給の老齢厚生年金の年金額(加給年金は除く)を12で除した得た額(月額に換算)します。以下「基本月額」といいます。
  2. 次に、「総報酬月額相当額」を計算します。総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与÷12)です。
  3. 「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計額が28万円(支給停止調整額)以下の場合は、年金は全額支給されます。
  4. 「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計額が28万円(支給停止調整額)を超える場合は、次の表の計算式で算出した金額が基本月額から減額されます。
    基本月額≦28万円基本月額>28万円
    総報酬月額相当額
    ≦48万円
    (総報酬月額相当額+基本月額
    ー28万円)÷2
    総報酬月額相当額÷2
    総報酬月額相当額
    >48万円
    (48万円+基本月額-28万円)÷2
    +(総報酬月額相当額ー48万円)
    48万円÷2+(総報酬
    月額相当額ー48万円)
    ※加給年金額については、(4)の計算の結果、在職老齢年金が0円以下となった場合は加給年金額も全額支給停止になります。わずかでも在職老齢年金が支給される場合は、加給年金額は全額支給されます。

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

在職老齢年金」と雇用保険の「高年齢雇用継続給付」は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、両方支給される場合は在職老齢年金の一部が支給停止されます。

  • 支給停止される金額は、60歳以後の標準報酬月額によって、次の表のとおりです。
    標準報酬月額支給停止額
    60歳到達時賃金の61%未満標準報酬月額の6%
    60歳到達時賃金の61%以上75%未満標準報酬月額の0%~6%
  • 「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計が28万円を超える場合は年金が減額されます。
  • 厚生年金の被保険者の資格を喪失すれば年金は減額されないで、全額支給されます。

60歳台前半の在職老齢年金早見表:平成21年度 (単位千円)

早見表

60歳台後半の在職老齢年金

在職支給停止の対象となる人は平成14年4月1日以降老齢厚生年金の受給権を取得した人(昭和12年4月2日以降生まれた人)となります。
在職支給停止は次の計算式により算出します。

「総報酬月額相当額+基本月額≦支給停止調整額」の場合

支給停止額=0(全額支給)

「総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額」の場合

支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×1/2

  • 老齢厚生年金の一部が支給停止される場合は、加給年金額は全額支給されます。
  • 全部支給停止されう場合は、加給年金額も合わせて支給停止されます。
  • 経過的加算額及び老齢基礎年金額は全額支給されます。
  • 支給停止調整額」は48万円(平成21年度)で、毎年度見直しされます。
  • 「総報酬月額相当額」とは標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で割ったのもを合計した額。
  • 基本月額」とは標準報酬比例部分の年金額を12で割ったもの。

70歳以上の在職老齢年金

平成19年4月から70歳以上の受給者も適用事業所で働く間は、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みと同じ年金額の支給停止が行われるようになりました。ただし、平成19年4月1日時点ですでに70歳(昭和12年4月1日以前に生まれた方)を過ぎている人には適用されません。

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