障害等級
障害年金の対象となる傷病
障害年金の対象となる傷病については、眼や耳、手足などが不自由といった外部疾患だけでなく、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、癌(ガン)などの内部疾患や精神病などあらゆる傷病が請求の対象となります。
販には非常幅広いものになりますが、次の表に掲げたものが主なもになります。
障害年金の対象となる主な傷病 | |
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眼 | ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など |
聴力 | 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など |
鼻腔 | 外傷性鼻科疾患 |
口腔(そしゃく言語)障害 | 上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など |
肢体の障害 | くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など |
精神障害 | そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病など |
呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など |
腎疾患 | ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍など |
高血圧 | 高血圧性心疾、悪性高血圧、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除きます) |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 |
その他 | 白血病、周期性好中球減少症、乳癌、胃癌、子宮頸癌、膀胱腫瘍、直腸腫瘍、直腸狭窄症、難病その他の疾患 |
公的年金の障害の解釈基準と障害等級表
1級から3級より軽度の障害状態の解釈基準と障害等級表はそれぞれ次のとおりです。
1級障害
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものとされています。
- 障害等級表-1級(国民年金法施行令)
番号 障害の状態 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です) 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級障害
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるものとされています。
- 障害等級表-2級(国民年金法施行令)
番号 障害の状態 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です) 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級障害
傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
- 障害等級表-3級(厚生年金保険法施行令)
番号 障害の状態 1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です) 2 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 6 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指異常を失ったもの 9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11 両下肢の十趾の用を廃したもの 12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
3級より軽度の障害状態
傷病の治癒後、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
番号 | 障害の状態 |
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1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |