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雇用保険

雇用保険との調整

基本手当との調整

基本手当を受給したときは「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止となります。
老齢厚生年金の受給権者が、「求職の申し込み」をした月の翌月から次のいずれかに該当するに至った日の属する月まで(調整対象期間)全額支給停止となります。

  • 基本手当を受ける期間が経過したとき
  • 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の受給を終了したとき

主な所定給付日数

退職年齢雇用保険被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳以上
60歳未満
-
(90日)
90日
(180日)
90日
(240日)
120日
(270日)
150日
(330日)
60歳以上
65歳未満
-
(90日)
90日
(150日)
90日
(180日)
120日
(210日)
150日
(240日)

※( )内は、倒産、解雇、期間の定めがある労働契約が更新されなかったことなどによる離職の場合。

高年齢雇用継続給付との調整

在職老齢年金」と雇用保険の「高年齢雇用継続給付」は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、両方支給される場合は在職老齢年金の一部が支給停止されます。

  • 支給停止される金額は、60歳以後の標準報酬月額によって、次の表のとおりです。
    標準報酬月額支給停止額
    60歳到達時賃金の61%未満標準報酬月額の6%
    60歳到達時賃金の61%以上75%未満標準報酬月額の0%~6%

高年齢雇用継続給付について

  1. 高年齢雇用継続給付の概要
    受給対象者①雇用保険被保険者期間が通算して5年以上
    ②60歳以降も雇用保険の被保険者になっている(60以上65未満の一般被保険者)
    ③60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で雇用されている
    ④支給対象月の賃金が339,235円(支給限度額)未満である
    給付金の種類 高年齢雇用継続基本給付金    高年齢再就職給付金
    受給要件基本手当を受給しないで、60歳到達後も継続して雇用されている方基本手当を受給した後、60歳以降に再就職した方で、就職日の前日における支給残日数が100日以上あること
    受給期間65歳に達する月まで基本手当の支給残日数が
    ①200日以上        :2年間
    ②100日以上200日未満 :1年間
    (支給は65歳に達した月まで)
  2. 支給額
    各月に支払われる賃金が、60歳到達時賃金と比べて、
    61%未満に低下した場合当該月の賃金の15%
    61%以上75%未満当該月の賃金の0%から15%間の一定の率
    75%以上支給なし
    (賃金+給付金)>支給限度額上限の場合支給限度額上限 - 賃金
    ※支給限度額上限:335,316円(平成21年8月1日現在)
    ※給付金が支給限度額下限の1,640円未満の時は支給されない。(平成21年8月1日現在)
    ※支給限度額及び下限額は毎年8月1日に改定される

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