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関連用語

保険料

国民年金(第1号被保険者)

  平成22年度:月15,100円

  • 保険料の納付仕方
    ※前納、口座振替等をすることで割り引きになります。
    • 口座振替:社会保険事務所又は金融機関の窓口で手続き。
    • クレジット納付:社会保険事務所で手続き。
    • 金融機関、郵便局、コンビニ窓口:送付された納付書により納めます。
    • インターネット、携帯電話。詳細は、&#9758こちらで。
  • 国民年金の保険料は、全額社会保険料控除の対象です。
  • ※第3号被保険者は徴収されません。

保険料の免除

障害を負った、所得が少ない等、保険料を納めることが経済的に困難な方のために、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

  1. 法定免除
    第一号被保険者(申請4分の3免除、申請半額免除、又は申請4分の1免除の規定の適用を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、14日以内に「免除事由該当届」に国民年金手帳を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、条件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間である。
    1. 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級<3級>に該当する程度の障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者<現に障害状態に該当しない者に限る>その他政令で定める者を除く)であるとき
    2. 生活保護法による生活扶助等を受けるとき
    3. 国立ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
  2. 申請による全額免除
    第一号被保険者が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が全額免除(申請一部免除の適用を受ける期間、学生納付特例を受ける期間、若年者納付特例を受ける期間を除く)される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
    1. 前年の所得が、次の計算式で求められる額以下であるとき:
          (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円
      ※世帯主又は配偶者のいずれかが上記免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない。
    2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
    3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
    4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
      ※世帯主又は配偶者のいずれかが上記免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない。
  3. 申請による一部免除(申請4分の3免除・申請半額免除・申請4分の1免除)
    第一号被保険者が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを社会保険事務所長等に提出することによって保険料が一部免除(申請全額免除の適用を受ける期間、他の申請一部免除の適用を受ける期間、学生納付特例を受ける期間、若年者特例を受ける期間を除く)される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
    1. 前年の所得が、それぞれの場合において次の計算式で求められる額以下であるとき:
        4分の3免除の場合:78万円+扶養親族等の数 X 38万円
        半額免除の場合 :118万円+扶養親族等の数 X 38万円
        4分の1免除の場合:158万円+扶養親族等の数 X 38万円
    2. 申請全額免除の免除事由ⅱ~ⅳ
      ※世帯主又は配偶者のいずれかが上記免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない。
      参考)所得基準のめやす(一部免除については上記計算式に社会保険料控除額等が加算されています)
      世帯構成全額免除一部免除
      4分の3免除半額免除4分の1免除
      4人世帯
      (夫婦、子x2)
      162万円230万円282万円335万円
      2人世帯
      (夫婦)
      92万円142万円195万円247万円
      単身世帯57万円93万円141万円189万円
  4. 学生納付特例
    第一号被保険者である学生等(20歳以上の学生)である又は学生等であった第1被保険者が、次の免除の条件のいずれかに該当したときに、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除される。免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月までの期間である。
    1. 前年の所得が次の計算式で求められる額以下のとき:
           (扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円
      ※学生本人の所得によってのみ判断される。
    2. 申請全額免除の免除事由ⅱ~ⅳ
  5. 若年者納付特例
    平成17年4月から平成27年6月までの期間において、30歳に達する日の前月までの被保険者期間のある第1被保険者等が、次の免除条件のいずれかに該当したときに、「免除申請書」に国民年金手帳等、学生等であることを証明する書類等を添えて社会保険事務所長等に提出することによって保険料が免除(申請全額免除の適用を受ける期間、申請一部免除の適用を受ける期間、学生納付特例の適用を受ける期間を除く)される。
    1. 前年の所得が次の計算式で求められる額以下のとき:
           118万円+扶養親族等の数 X 38万円
    2. 申請全額免除の免除事由ⅱ~ⅳ
      ※配偶者が免除事由のいずれにも該当しないときは免除されない

保険料の追納

保険料の免除を受けた場合、その分、将来受け取れる年金額が減少します。それを解決するために、金銭的余裕ができたときに、免除を受けた分の保険料を納付することができます。

  1. 被保険者又は被保険者であったもの(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、社会保険庁長官の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除された保険料の全部又は一部を追納することができる。ただし、半額・1/4・3/4免除者については、それ以外の額を納付したときに限ります。
  2. 一部を追納するときは、原則として、学生納付特例又は若年納付特例に係る保険料につき行い、次いで法定免除、申請による全額免除、申請による4分の3、半額免除、4分の1の期間に係る保険料をそれぞれ先に経過した月分からに順次行う 。
  3. 保険料の免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は当時の保険料額ですが、それ以上経過しているときは加算額が徴収されます。
  4. 保険料が追納されたときは、追納が行われた日に追納に係わる月の保険料が納付されたものとみなされます。

老齢基礎年金額の計算方法

  1. 保険料納付済期間(任意加入被保険者期間を含む)の月数
  2. 保険料1/4免除期間の月数(ただし、480月から上記1.の保険料納付済期間の月数を引いた残りの月数が限度)。480を超える場合は、その月数の8分の3
  3. 保険料半額免除期間の月数(ただし、480月から上記1.と2.を引いた月数が限度)。480を超える場合は、その月数の8分の2
  4. 保険料3/4免除期間の月数(ただし、480月から上記1.と2.と3.を引いた月数が限度)。480を超える場合は、その月数の8分の1
  5. 保険料全額免除期間の月数(上記1から4の合計月数が480月を超える場合は反映されず、480以下の場合はその差が年金額に反映される)

    ※原則、被保険者期間は480月を超えることは亡いですが、60歳以後に任意加入した期間がある場合は、480月を超えることがあります。なお、その場合でも老齢基礎年金の満額を超えて支給されません。

    ※上記計算式で算出した老齢基礎年金額の端数は、100円未満四捨五入

受給資格期間

保険料納付済期間

  1. 第一号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のうち保険料を納付した期間
  2. 第二号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では20歳前及び60歳以後の期間も保険料納付済期間である)
  3. 第三号被保険者期間
  4. 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間
  5. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険・船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、私学教職員制度の加入者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(障害基礎年金と遺族基礎年金では昭和36年4月1日前の期間も保険料納付済期間である)

保険料免除期間

  1. 保険料全額免除期間(法定・申請・学生納付特例・若年者納付猶予)
  2. 保険料1/4・半額・3/4免除期間
  3. 昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間のうち、保険料の納付を免除された期間
    ※詳細は、こちら

合算対象期間 (昭和61年4月1日以後の期間)

  1. 国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった20歳以上60歳未満の期間
  2. 第二号被保険者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間

合算対象期間 (昭和61年4月1日前の期間)

  1. 国民年金に任意加入できた期間のうち、任意加入被保険者とならなかった60歳未満の期間
  2. 任意脱退した期間
  3. 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
  4. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間
  5. 昭和61年3月31日において法律によって組織された共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の年金額の計算となった期間であって、昭和36年4月1日以後の期間
  6. 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに国民年金・厚生年金の被保険者期間とみなされる期間、共済組合等の組合員期間・加入者期間とみなされる期間以外の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
  7. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間・加入者期間のうち、20歳前及び60歳以後の期間
  8. 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険又は旧船員保険の脱退手当金の支給を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
  9. 共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
  10. 国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
  11. 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳前及び60歳以後の期間を除く)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
  12. 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、国民年金の被保険者とならなかった期間
  13. 前号(12)の者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得取得した日の前日までの期間

合算対象期間は受給資格期間(原則25年)を計算するときは算入しますが、年金額を計算するときは算入ししない。

受給資格期間の短縮特例

受給資格期間が25年未満であっても、次の生年月日に対応する年数を満たせば、老齢基礎年金が支給されます。

  • 生年月日による特例(昭和5年4月1日以前に生まれた方)
生年月日受給資格期間
大正15年4月2日~昭和2年4月1日21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日24年
  • 被用者年金制度の特例(被用者年金各法の加入者期間が生年月日に応じて以下の年数以上の方)
生年月日受給資格期間
昭和27年4月1日以前に生まれた方20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日24年
  • 厚生年金の中高齢の特例(昭和26年4月1日生まれで、40歳(女子:35歳)以後の厚生年金の被保険者期間が15年から19年以上ある方。)
    • 但し、このうち7年6ヶ月以上の期間は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者でならない。
    • 35歳以後の第3種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間については、このうち10年以上の期間は船員任意継続被保険者期間でなければならない。
生年月日受給資格期間
昭和22年4月1日以前に生まれた方15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日17年
昭和24年4月2日~昭和26年4月1日18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日19年

※第3種被保険者期間を計算する場合は、昭和61年3月31までの期間は実期間X4分の3、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間は実期間X5分の6、平成3年4月1日以降は実期間で計算する。ただし、年金額は実期間で計算する。

生計維持

生計維持の認定に係わる基準は、年金給付の受給権を得たときに、受給権者と生計を同じくしており、年額850万以上の収入又は年額655万以上の所得を将来にわたって得られないと認められることとされている。
※昭和61年4月から600万円(所得430.5万円)以上の収入があった場合、生計維持関係はないとされました。
平成6年11月9日からは、850万円(所得655.5万円、平成8年1月分以降の所得は、645万円)に改正されました。

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